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転職時、1日無職の状態・・・

お世話になります。 このたび転職をすることになりました。 現職も次職も社会保険に加入です。 20日をもって退職し、22日入社予定です。 この場合、1日無職の状態になるのですが、その1日分は国保に入らなければならないのでしょうか? どちらかの会社に相談して社保でやってもらえるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃったらお願いいたしますm(__)m

みんなの回答

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.3

次の会社の社会保険の適用事業所だという前提で 結論から言うと、国保には入らなくていいです。 社会保険も国保も日割りでは考えません。 社会保険は退職日の翌日が資格喪失日となり、資格喪失月は、会社は負担しなくてもよいことになります。反対に資格取得日は、会社負担があります。 だから月は書いてありませんが、2月20日退職で2月22日就職だとすると、2月分の社会保険料について、現職の会社ではなく、次職の会社の半額負担で支払うことになります。相談するなら、次職の会社になります。 念のため、次の会社に2月分から加入してくれるのか確認しておいた方がいいと思います。 No1さんの言われていることと混同されるといけないので、少し補足です。 No1さんの場合、3月30日を退職としたので、3月31日が資格喪失日となり、資格喪失月の3月分は、会社は社会保険に加入していなくてもいいので、3月分の国保と年金が請求されたものです。これが3月31日の退職であれば4月1日が資格喪失となり、3月分までを退職した会社で加入しており、国保には入らなくてよかったということです。

noname#9315
質問者

お礼

みなさん丁寧な回答どうもありがとうございました! 失礼ながらまとめてのお礼とさせていただきますm(__)m 社会保険事務局に問い合わせたところ、月半ばのことなので、年金関係は次職での社会保険で問題ないとのことでした。(次職の会社にも相談しておきます) 先にちゃんと調べておけばよかったのに、皆様のお手をわずらわせてすみませんでした・・・。 でも皆さんのおかげでとても勉強になりました。 保険は適応されないのでその日に怪我をしないよう気をつけます! 本当にありがとうございましたm(__)m

  • churaran
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.2

社会保険には「任意継続被保険者」という制度があります。 会社を退職後、健康保険の被保険者資格を失った人が、再雇用され被保険者となるまでの間、継続して健康保険の被保険者となることができる制度です。 被保険者となれる人 退職前に引き続き2ヶ月以上の被保険者期間がある人です。 被保険者となる日 資格喪失の日です。つまり、退職の翌日です。 あなたの場合は1日だけ無職ということですから、この手続きが必要とされるか不要とされるかは任意です。ご家族がいらっしゃるなどの場合はご不安でしょう。また治療中で医師にかかっている場合なども必要かもしれません。 私は前の勤務先を退職する際に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を労務の方に手配してもらい、提出しました。 現事業主側の人事労務課に申し出されるのが良いでしょう。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm#2
  • bernstein
  • ベストアンサー率29% (38/127)
回答No.1

こんにちわ。 私の場合ですが、3月30日付けで会社を辞めたことにしてくれと、前の会社に言われました。 何故?って、そうすると会社がお得だからということでした。 ま、一日だからとタカをくくって、4月1日から別の会社で働き始めましたが、3月31日の分って国保から請求が来ました。確か丸々一か月分。めんどくさいので払っていませんが、その日は病気も怪我もしなかったので事なきを得ています。 と、同時に国民年金の分も一か月分請求が来ました。 これも放っておいたのですが、多分、これは未加入期間として後に影響が出るかもしれません。 月の途中の場合どうなんでしょうか? ○月1日に在職していた人というのが対象だったと記憶しています。お願いするなら、次の会社のほうがお願いし易いし、1日を基準とする場合は、22日からも21日からも変わらないはずです。 「21日からにしてください。でも、手続きなどがありますので、出社は22日からお願いします」と頼んではいかがでしょうか?

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