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税金をみんなで集まって勉強したいのですが。

税金をいろいろな仲間内で相談や勉強をしたいのですが、 税理士法に触れるとか触れないとか良くわからないので教えてください。 また、お互いの体験談や失敗談など税金に関係する話や会合や学習会などを 開いていいものなのでしょうか。友達同士で集まって学習会など開きたいのですが みんなで集まって勉強することがいけないのでしょうか? 当然会費などは取りませんし取れるほどのランクではないし資格を持っている人を 招待するだけのお金もありません。でも、仲間で集まって税金を勉強しようと 考えています。いけないのでしょうか?税理士に頼むお金の無い人は税務署が 年に1回か2回開かれる税金無料相談の日をまたないといけないのでしょうか? 教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

>税金に関する質問をしたりそれに答えたりということが税務なのでしょうか? ここの場で、税金に関する質問などが良くありますが、質問の内容によっては、税務相談に該当する場合もありますが、無報酬ですから、税理士の資格の無い人が回答しても何ら問題はありません。 >報酬をもらって、事業者や会社の決算をしてあげても、税理士法に触れないとありますが、そこらへんの線引きがいまひとつ私のようなボンクラ頭にはわかりかねないのですが それから、国税局では、「電話による税務相談室」も開設しています。 ここは、選任の相談者が待機していますから、税務署のように「忙しい」などとは云いません。 何かの折には利用してみてください。 電話番号は、参考URLをご覧ください。 帳簿を記帳して、決算書を作成する仕事までは、税務に関係しません。 税務というのは、税務署に提出する「申告書」の作成や「税務調査の立ち会い」などのことです。   

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM
majime
質問者

お礼

わかりやすく解説していただきましてありがとうございます。 税務の意味がよく理解できたと自分でも感じます。 電話相談ではよく利用させてもらっております、これからもご利用させてもらいます。これからもご指導をおねがいいたしたくおもいます。ただ、これはまことに申し訳ないのですが、とかく税務署とか国税庁とか国税局あたりは、国側の立場になって納税者になるべくたくさんの税金をおさめさせるように指導をするのでは、ないかとか 自分なりに被害者意識が働いてこのような民間の機関をつかって教えていただければあまりえこひいきの無いご意見が伺えるのではないかと考えました。 いろいろ詳しく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hanbo
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回答No.3

国民として、又、市(町村)民として、国民の義務と権利について勉強することは、何ら気にすることではありません。  講師を依頼するのであれば、お住まいの市役所の税務担当に相談すると、勿論、無料で勉強会に参加してくれると思いますし、税務署にお願いして講師を依頼する方法もあると思います。  ただ、一部には「特定の思想を持っての活動」との認識があるのかもしれませんね。そのような事ではなく、純粋に「勉強」でしょうから堂々と頑張って下さい。

majime
質問者

お礼

小さな田舎町の小さな税務署なので、教えてくれる講師がいるかどうか・・・ついこのあいだも税務署できいたら年に何回か開かれる無料相談があるからと。。つれない返事、そしていろいろ聞きたいのですがといえば こんな少ない人間でいったいいくつの法人や個人の税金を扱っているのか わかりますか!忙しいので困るな 税理士にでも頼みなさいとはき捨てるように言われました。すべての税務署員がこのような人ではないと思いますが。税務署内でも相談室などを置いて対応してくれてもいいのにな~と思いました。でもそのようなアドバイスをしていただいたということはそのような地域もあるということですね、なんとか頑張ってみようと思います。忙しい中、親切にアドバイスありがとうございます。

  • j6ngt
  • ベストアンサー率33% (32/95)
回答No.2

私は、税金の専門家ではありませんが、極く常識的に考えて、一般市民が集まって税金の勉強をするということ自体に、何ら問題があるとは思えません。これが、例えば極端な話、脱税の方法を研究するということであれば、多少物議をかもすことになりそうですが。 もしも、税金一般に関して勉強することが規制されているのであれば、大学の法学部では税法の講義やゼミが開催されていますし、税金・税法の教科書は何ら問題なく、書店で販売されています。また、税理士になろうという人はしばしばこのような勉強会を開いています。これらは全て問題あり、ということになってしまいますよね? 貴方が税理士法に関して得た情報は、具体的にどの条文を指しているのか訊ねてみては如何でしょうか?  何かの、ヒントになれば幸いです。

majime
質問者

お礼

どの条文かは、いまひとつ思い出せないのですが、あるインターネットのホームページではなかったかと思いますが、私の記憶が正しければ数々の資格のなかで税理士だけに特別に与えられている得典というか特権というか独占権のようなものがあり、その独占権の得典によって保護されている特別な資格であるということでした。その内容はというと弁護士は法律問題など依頼主から相談されて報酬をもらうが依頼者が一般の人に報酬をやらなければ法律のことを相談しても違法にはならないが税理士でも無い人が税金のことの相談を受けたら報酬を貰うもらわないにかかわらず違法になる。それは税理士は独占権によって守られている、とかいてあったような気がいたします。そのような条文がなければ安心いたしました。どうもありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

一向にかまいません、ドンドン勉強してください。 税理士法に触れるのは、他人から報酬を貰って、税務に関する相談を受けたり、税務に関する手続きなどを行なうことです。 例えば、報酬を貰って、事業者や会社の決算をして上げても、税理士法には触れません。 あくまでも、税務に関する行為が禁止されているのです。

majime
質問者

お礼

どうもありがとうございます。税務に関する行為が禁止されているとありましたが、税金に関する質問をしたりそれに答えたりということが税務なのでしょうか? また、報酬をもらって、事業者や会社の決算をしてあげても、税理士法に触れないとありますが、そこらへんの線引きがいまひとつ私のようなボンクラ頭にはわかりかねないのですが。とりあえず1番最初に誠意をもってお答えくださりありがとうございます。

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