- ベストアンサー
外貨の為替差損について
ソニー銀行で外貨預金をし、為替差損しました。確定申告に雑所得として申告できると書いてあったのですが、どの項目にどのように記入したらよいのでしょうか。書類は何を添付したらよいのでしょうか。国税庁のHPではよくわかりませんでした。 差損額は非常に少額なので、面倒ならやめときますが、去年退職をしたのでついでにできるならと思っています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
既にご存知のように、 ●外貨預金 利息 源泉分離課税20%(所得税15%、住民税5%)、確定申告不要 為替 差益:雑所得、確定申告必要 差損:確定申告により他の雑所得から控除可 (※為替先物予約を行った外貨預金では、為替差損益を含めて 20%源泉徴収されます。) となっております。 1.雑所得は、他の所得(給与・事業・利子・配当等)と損益通算不可です。 A雑所得でマイナス勘定がある場合、プラス勘定のB雑所得と損益通算ができます。 しかし、雑所得がマイナス勘定となった場合、他の分類の所得と損益通算はできません。 2・雑所得は、(1)公的年金等に係る雑所得と(2)公的年金等以外の雑所得に大別します。 計算式 (1)=公的年金の収入金額-公的年金等控除額 (2)=総収入金額-必要経費 (1)の『公的年金の収入金額』および(2)の『総収入金額』を申告書B第一表の 収入金額等(緑色)の「雑」欄に別々に記入します。 仮に、(2)公的年金等以外の雑所得が、為替差損しかなかった場合、必要経費は、 まず認められませんので、(2)にマイナス額を記入します。 つぎに、(1)・(2)計算式に従って算出し、(1)+(2)合計額を同表の所得金額(青色)の「雑」 に記入します。 3.必要書類 (1)は公的年金等の源泉徴収票(原本)です。(2)は、主に生命保険契約等に基づく年金、 原稿料、著作権料、金銭の貸付による所得、為替差損等ですが、外貨預金の為替差損 の場合、「外貨預金の為替損益を証明」するものを取引銀行に確認して下さい。 場合によっては、取引報告書を有料で再発行してもらうケースもあります。 余談 昨年、退職されたとのこと、確定申告大変ですね、申告書B第一表と第三表を行ったり来たり、がんばって下さい。(^_^)
その他の回答 (2)
為替差益は雑所得となりますから、為替差損の場合は、他に黒字の雑所得があれば、その雑所得から控除(通算)できますが、給与所得や退職所得などから控除することは出来ません。 雑所得については、参考urlをご覧ください。
- good23
- ベストアンサー率24% (62/251)
私も確定申告経験が2度あります。 お近くの税相談窓口で、確定申告される際に問い合わせられるといいです。少額でも無駄な税金を払う必要はないと思います。ソニー銀行への問い合わせという方法もあります。