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卒業研究と著作権について

卒業研究の為に、インターネットのサイトにあるページをブラウザごと プリントスクリーンし、論文に使用した場合、著作権法に触れますか? また、画像を必要な部分だけにカットした場合は、同一性保持権の侵害になりますか? よろしくお願いします。

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noname#9499
noname#9499
回答No.4

他人の著作物を無許諾で複製することは、複製権(著作21条)の侵害にあたりますが、研究などの目的のために自己の著作物中に複製することは引用として認められます(32条)。 その場合、 1.目的が報道・批評・参照・研究その他の正当な範囲内であること 2.質的・量的に自己の著作物が主、複製される著作物が従たる関係にあること 3.引用であることが明瞭に区別されていること 4.複製される著作物の著作者の名誉を不当に害しないこと の要件を満たすことが必要です。(判例) したがって、本のページやウェブサイトのあるページを丸ごとコピーして利用する行為は、必要最小限の複製量を超えますから、認められません。「 」でくくったり、段落を落として区別して、批評や参照をする上で最小限の分量のみを複製することができます。 なお、詩や短歌・俳句など、その全体を複製しなければ意味が通じない場合や、例えばウェブページのデザイン全体を批評の対象とするような場合は、その全体を複製することも認められると考えられています。(通説) また、例えば画像の一部などを切り出す行為ですが、切り出したことによって同一性が阻害されていなければ問題はないものと考えられます。つまり、加工を施したり、(著作者の考えの一部分のみを強調することになるなど)著作者の意を害するような切り出し方をしたり、切り出した部分を他のものと組み合わせるなどです。 なお、引用に当たっては出所の表示が義務づけられています(48条)。したがって、ウェブからの引用の場合、注釈としてURLを記載することになります。また、ウェブ上のコンテンツは流動的ですから、いつ確認したものであるのか記載しておいた方が良いでしょう。 書籍・論文からの引用であれば、著作者・タイトル・発表年が必要です。書籍になっている場合は、出版社と版・号も必要です。

その他の回答 (3)

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.3

No.2 さんのように、非営利使用なら問題ないと 考える人は多いのですが、厳密には正しくない 考え方ですね。

  • 00keiji00
  • ベストアンサー率30% (13/42)
回答No.2

卒業論文等は、非営利使用でかつ学術的な研究目的が大半ですから訴えられることはないでしょう。 しかし、一般的マナーとして引用なら『』等で引用表示、注釈を入れ、参考なら参考文献としてURL等を載せましょう。

  • kochory
  • ベストアンサー率45% (167/370)
回答No.1

一般に、学術・研究目的での引用は著作権の侵害とは みなされません。 卒業研究なら問題ないでしょう。

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