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退職をするにあたって、有給がとれません。

今月17年1月いっぱいで会社を自己退社致します。 辞表は去年の暮れに出しております。 辞表を出す前に(11月の時点で)、現場の所属長(係長)に相談し、 有給をとりたいと相談したのですが、 その係長の意向で有給はとらせない、と言われました。 課長と相談してそういう方向にもっていくとの事です。 その時にその係長(現場の長)に、 (1)お前はもう来なくても良いと心の中で思っている。 (2)仕事をするな(客先に行って仕事を請け負ってくるな) 等言われました。 別に言われた事に対しては、そういう会社だから辞めてよかったと、逆に思っているのですが、 就業規則によれば、有給取得は有給を取っても業務が円滑に処理できる場合にかぎる。 と書いてあります。 こなくても良いと長が言ってるのであれば業務も円滑に進むと思うのですが。 それを長に訴えても、 まるで就業規則の事を理解していなく話を進めます。 (就業規則は関係無い!!等) 結局有給無しで辞めさせられるような形になっているのですが。 納得できません、 その長と課長の処分も含め、どこにどう訴えればいいのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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noname#156275
noname#156275
回答No.7

 年次有給休暇は、取得する日を指定しなくてはいけません。「取りたいと相談した」だけでは、具体的な月日が決まりません。  貴社の課長や係長が法律を覆す権力を持っているとは思えませんから、休暇の月日を指定して、何を言われても休めばいいだけの話です。  現状は、課長や係長の戯言を鵜呑みにして法律上の権利を自ら放棄した(する)という状態であるだけです。休暇を放棄したのに訴えるのは矛盾することです。訴えるのは、休んだのに、その休暇分の金銭が支払われない時になります。  それとも、貴社では、何の犯罪に手を染めても、所属長のひと言で免罪されるのでしょうか?そういうことは無いでしょう。貴社の所属長の言葉よりも法律が優先されるのは当然のことです。

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  • mach_me
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回答No.6

 『係長職』の所属長は、指揮命令者、人事権者であるその上司(部長・担当役員・代表者)から、あなたを含む部下の管理を任されていると思いますが、時期変更権の行使も任されているとは限りません。権限のない人なら、ある程度話しても法的には全く意味がなく、時間の無駄。相手の権限の有無を吟味するのは、交渉事の基本ですよね。  この土日に有給休暇の請求書面を起案して、会社に内容証明郵便で送る準備をしてください。あて先は当然、代表者あてです。係長に角が立つようなら、事前に文書で送る旨を伝えることを忘れずに♪  よくわからなければ、労基署に相談してください。

回答No.5

有給に必要なものは届であって、社長や上司の承認、ハンコは不要です。紙に「○月○日に有給を取ります」と書いて上司に突きつければ、立派に有給を取得できます。 嫌がらせ、給与支払い拒否などの嫌がらせを受けたら「労働基準法に明確に違反しています。この先のお話し合いは裁判所でいたしましょう」と言ってやればよいです。

  • Iwill
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回答No.4

以前いた会社で、 「有給をとらなかったのでその分現金で 支払って欲しい」と訴えた方がいました。 もともとフリーで仕事をしていた方で、 確か個人が入れる労働組合だかなんだか(←肝心 のところを覚えてなくてスミマセン)の人を 同席させて、上司に談判してました。 結局その方の希望が通り、金額が支払われたようで、 「みんな、もっと訴えた方がいいよ」と言って 退社されました。 あいまいな記憶ですみません…

noname#24736
noname#24736
回答No.3

有給休暇は労働者が自由に取得できるものですから、いつでも取得できます。 なお、会社には有給休暇の取得に関して「時期変更権」が有り、繁忙期などに数人がまとまって有給休暇を取得して、業務の進行が出来ないなどの場合に、時期を替えるように求めることが出来ますが、この時期変更権の行使には厳しい規制が有ります。 その上、従業員の退職時の有給取得には、時期変更権は行使できません。 参考urlをご覧ください。 労働相談センターには顧問の弁護士も居ますから、メールや電話で相談しましょう。 労働相談センターについては、下記のページをご覧ください。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/ww32index.html
回答No.2

労基は、あまり役に立ちません。 弁護士に相談したほうが良いですね。 まずは自治体などでやっている、 「無料法律相談」に行ってみては?       

回答No.1

以前同じような経験があります その時は泣き寝入りしてしまってすごく悔しかったです。 その会社のある地域の労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/