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歯科衛生士の仕事の範囲を教えてください。

質問とうりです。 あと 医師が行うべき治療の説明や 応急処置的に虫歯を掻き出しそこに薬を詰め ふたをすることもありですか? よろしくおねがいします。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

歯科衛生士法に定められています。http://www.houko.com/00/01/S23/204.HTM 第2条 この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう。 1.歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除去すること。 2.歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。 2 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。 3 歯科衛生士は、前2項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/204.HTM
noname#100037
質問者

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ありがとうございました。

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