• ベストアンサー

離婚の際の保証人

年明け早々に離婚しようと思っています。 協議離婚ですが保証人2人は妻のほうで二人書いても良いのでしょうか? 例えば妻の父、弟など。 やはり夫のほうで一人書かねばならないのでしょうか? 書き方の見本では20歳以上の成人なら誰でもよいとのことでしたが。。。 おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#144768
noname#144768
回答No.2

こんにちは 証人は離婚の事実を知っている成年者ならどなたでも結構です。 例: 親、兄弟、友人等(但し親・兄弟のように氏が同じ場合には同じ印かんを使わないで下さい) という事なので、二人ともが妻側の身内でも問題ないと思います。 私も自分の身内二人書いてもらった記憶があります。

kukurekarei
質問者

お礼

結局私も同じようにしました。 印鑑は別ものを使いました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

離婚経験者です。 赤の他人でも大丈夫ですよ。 私は離婚の際に弁護士に相談してましたので、 離婚届は弁護士事務所から役所に提出してもらいました。 その際、弁護士さんが「とくに保証人になってもらいたい人がいなければ ウチの事務所の者にサインさせときましょうか?」とおっしゃって 全く見ず知らずの人のサインで受理となりました。 保証人を頼む手間が省けてよかったです。

kukurekarei
質問者

お礼

それは気軽に頼めてよかったですね。 とくに弁護士には過去には相談しましたが現在はしていないので身内に頼みました。 ありがとうございました。

  • noujii
  • ベストアンサー率15% (109/721)
回答No.4

協議離婚とは言え、無効性を主張された時や具体的な事例は想像できませんがあとあと"何か"あった時の為に、正しい形で届出しておくべきでしょう。 相手に了解を得ていても相手の親族に「勝手に書かれた」などと後になって言われてしまうかもしれません。 証人欄については、今後変わっていくかもしれませんが、今は現行法に従い誰かに依頼しておいた方が良いでしょう。 また証人欄の確認と審査方法はこの場で書くべきではないと思います。

kukurekarei
質問者

お礼

相手側には昨年末に手紙を書き、その前にも電話では話していましたが最終報告のようにはしているので大丈夫だと思います。

  • noujii
  • ベストアンサー率15% (109/721)
回答No.3

届出として、仰るとおり成人2人なら誰でも良いのです。 あとは当事者の納得いくように決めてください。 個人的には、親に書かせるのは親不孝。未婚の友人などには(縁起良くない)かな。なんて思ってます。 (以前、思いました。。)

kukurekarei
質問者

お礼

個人的にはという意見、なるほどな~と思いました。 でもそうすると頼める人が益々いなくなってしまうので 親不孝をしてしまいました。

  • goleopon
  • ベストアンサー率24% (19/79)
回答No.1

誰でもいですよ。 極端な話、見ず知らずの人に頼んで了解を得れば大丈夫です。身内でなければいけないという制限はありません。 これは婚姻の際も同じです。 未成年だと両親または親族ですが。

kukurekarei
質問者

お礼

身内以外に頼む方が頼みずらかったです。 なので身内にしました。

関連するQ&A