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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚の際の財産分与について)

離婚の際の財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 60代夫婦の離婚による財産分与について解説します。
  • 夫の不倫相手に対する慰謝料請求や財産分与の可能性について考えます。
  • 離婚による財産分与の要求範囲や手続きについて詳しく説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

離婚には、夫婦が話し合って離婚する協議離婚、話し合いがつかないので家裁の調停を通じて離婚する調停離婚、それでも解決しないので家裁に裁判を申し立てて離婚する裁判離婚の3種類がありますね。 ご質問者は、離婚するつもりはないとおっしゃっていますから、協議離婚は無いでしょうし、調停になっても調停は最終的に夫婦の合意が必要ですから調停離婚も無いでしょう。 そこで、夫からの離婚裁判ですが、夫自身が不倫という場合でも離婚裁判の申立は可能です。 裁判になれば、裁判官は夫婦の関係が破綻していると判断すれば離婚判決を下します。 判決で離婚が確定すれば、いやおうなしに離婚となります。 では、どういう場合が夫婦関係の破綻と見るかですが、ご質問の場合ですと、長期間の別居ということになります(離婚原因として他に、相手配偶者の不貞、生活費を渡さない等がありますがご質問のケースでは当てはまらないでしょう)。 長期間の別居という場合、その期間が問題ですが、裁判の場合おおむね8年から10年の別居ということになり、 ご質問者の場合は結婚40年ということですから、10年程度の別居が必要となります。 ですから、夫は離婚裁判の申立は可能だが、ご質問者が同意しない限り今すぐ離婚ということにはならない、ということになります。 では、離婚にむけてご質問者には何が要求できるかということですが、現状の財産については夫の申出の通り不動産、預金の要求は勿論、将来の共済金・退職金についてはその金額が現在でも計算できるといった場合は、その半額までの要求が認められているケースがあります。将来の年金分割も可能です。 不倫相手への慰謝料要求も可能ですが、相手の支払い能力次第です。一般的余り期待できず、手数の割に見合わないことが多いです。 以上のようなことですから、解決には時間がかかりそうです。裁判してもなかなか離婚はむずかしいことを夫にも良く理解させて、喧嘩ごしではなく、今後のふたりのあり方をじっくり話し合われることを期待します。 ご辛抱も譲歩も必要でしょうが、良い結果を祈ります。

ODAKAOKA
質問者

お礼

大変丁寧で分かり易いご回答有難うございました。 離婚には10年程度の別居が必要とのこと、安心いたしました。 別居して8か月経ちますが喪失感は増すばかりです。 一緒に暮らしていた時は確かに蔑ろにしていたと言われても仕方ない状態でしたが一人になってみて本当に辛い思いをしています。 会社の経理をしていますので、領収証、ETC、携帯電話の支払いなどで夫の動向が分かります。 メールなど出来ない人でしたのに最近はメール代の請求も多く、ETCも私用のを作ったようです。 2人で過ごしているであろう週末には胸が潰れそうな思いです。 夫は、なるべく刺激しないようにして(私が)諦めたら専門家に委ねるつもり…と息子に話したそうです。 諦めたら前妻と暮らすと思うと諦め切れません。 でもこのまま暮らすのも本当に辛いです。 お礼の筈が愚痴になってしまい申し訳ありません。 「10年」を心に刻んでもう少し頑張ってみます。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

> 別居して8か月経ちました。 このまま別居が続けば不倫した夫からでも離婚の申し立てが出来るのでしょうか。  本来不貞を行った側からの離婚裁判は受けないというのが原則でありました。  しかし最近は別居期間が昔は22年間だったのが8年に短縮されたそうです。  離婚しても未成熟の子がいない、 さらに離婚しても生活が安定して出来る ような場合には離婚を認める最高裁判例が出たという事です。    しかし一般的には非のある側からの離婚裁判は受け付けないのではないかと 思います。  「 離婚と慰謝料の仕組みと手続き 」 高橋裕次郎 著 177頁。 

ODAKAOKA
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 夫は別居前から私が食事も作らず会話もセックスもなかったので結婚生活は破綻していた、彼女の事は引き金になっただけと言います。 離婚の話をするとなれば、前妻の子供が大学を卒業する2年後だと思います。  当分は夫の方からは離婚の申し立ては出来ないようですので静観しようかと思っています。 しかし、今の状態が大変辛いのは事実です。 ありがとうございました。

  • poolisher
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回答No.1

長期間の別居は婚姻継続が困難な事実となり離婚が認められます。 ですからこのまま別居が続けば離婚になる可能性が高いですし夫や 不倫相手もそれを狙っているというのは想像が付きます。 60過ぎのじいさんを相手にするのですから相手は半分はお金目当て でしょう。そういう状況から想像すると慰謝料なんて請求しても 取れないでしょう。 ここから先は法律で解決しようとするとあまりいい結果にならない ような気がします。 人生相談のようになってしまいますが、夫と不倫相手に頭下げて返して くれと懇願したほうがうまくいく可能性があります。 不倫相手にはあなたの貯金から手切金渡したらいいと思います。 とにかく、あなたに対してやりすぎた、遊びは終わりにして家に 戻ろうという気にさせなければなりません。

ODAKAOKA
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 不倫相手は夫が24才から2年間結婚していた前妻(50代後半)です。 昨年3月、出張先で35年振りに偶然再会し、つき合うようになりました。  前妻は小料理屋を自営しており子供の学資なども彼女が出しているそうです。 再会したことを「縁があった」と感じているようで、お金目当ての方がまだ救われる気がします。 彼女の子供が大学を卒業(2年後)したら店を閉めて夫と暮らすそうです。 もう少し考えてみます。 有難うございました。