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これは詐欺罪にならない?

大阪府の区の職員がカラ残業で不正に残業代をもらっていたそうです。 これは詐欺罪にならないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

詐欺罪です。横領とは、自己がすでに占有している「物」について、委託の趣旨に反し、所有者でなければできないような処分をすることです。職員は、府の経理を欺罔し、残業代の金員を不正に交付させたものであり、詐欺罪です。

noname#16307
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やっぱり詐欺罪ですか。 ちゃんと取り締まってもらいたいものです。

その他の回答 (4)

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.5

横領ではなく詐欺ですね。 12月10日には詐欺罪と背任罪で大阪地検に刑事告発が行われていますから、捜査も行われることでしょう。

noname#16307
質問者

お礼

おお、それは朗報です! ご回答ありがとうございました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.3

詐欺ではなく横領ですね。 返還訴訟も刑事告訴も可能ですが、告訴の方は実際には無理でしょう。 そう言う公務員は、全員懲戒免職にしても良いと思ってます。

noname#16307
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大阪府の区の職員のカラ残業代不正受給は去年だけで1万何千件って言ってました。 全員首にしたくてもできないかもしれません。 日本は公務員に甘すぎます。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

ん~横領と同意味でしょうが そもそも労務管理が杜撰なのです ですから 住民として当然監査請求して 不当に支払われた手当ての返還を求める訴訟は できると思いますが 詐欺や横領として 刑事告発するのはちょっと無理っぽいと思いますよ。

noname#16307
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ずるいですね。 TBSの社員が石原都知事の発言を聞き間違えてテロップに流しただけでも名誉毀損罪として告訴されたのに、意図的に不正に金をもらっていた人たちが罪に問えないなんて。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

それは詐欺ではなくて業務上横領罪では?

noname#16307
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 業務上横領罪ですか。

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