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会社の売却について教えてください

会社の借り入れ金が5000万あり、それは自社社屋建設費であるとします。 それらを1億で経営権ごとすべて会社を売却した場合、税金などを支払うと手元にのこるのはいくらになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.3

譲渡資産(動産・不動産)と書きましたが、動産・不動産だけでなく、債権・債務なども含みます。 5000万円の負債については、-5000万円の資産として計算されます。 ノウハウや信用など簿価に現れない無形財産は、0円評価なので、まるまる税金がかかることになります。

roropari
質問者

お礼

参考にさせていただきますありがとうございました

その他の回答 (3)

  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.4

M&Aの対象となっている会社をA社とします。 営業譲渡(A社の資産負債を売却する)の場合ですと、 代金受取人 : A社 譲渡損益 = 譲渡価格-(売却対象資産帳簿価格-同負債帳簿価格) 税金:上記譲渡損益を特別損益に計上。法人税を掛けたものが税額です。 株式譲渡(A社の株式を売却する)の場合ですと、 代金受取人 : A社の全株主 譲渡損益 = 譲渡価格-当初出資金額(取得に要した金利を含む)-売却に要した費用 税金:法人株主の場合は、上記譲渡損益を特別損益に計上。法人税を掛けたものが税額です。    個人株主の場合は、申告分離課税で譲渡所得として税率20%(非上場株式の場合)です。 なお、営業譲渡の場合は、株主(=オーナー)には直接資金は入りませんので要注意です。  

roropari
質問者

お礼

詳しく書いていただき大変助かりました 参考にさせていただきます ありがとうございました

  • utama
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回答No.2

譲渡額(1億円)から、譲渡資産(動産・不動産)の簿価を引いた額が単純に法人の収益となり、その年の法人のその他の収益に合算されて、法人税が課税されます。譲渡に関わる費用は経費として計上できます。 個人が所有する株式を譲渡する場合は、株式の取得価格(設立時から保持しているのであれば、払い込んだ資本金の額)と、売却価格の差が、株式譲渡益として課税されます。

  • utama
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回答No.1

株式会社の株式を譲渡するということですか?それとも、会社はそのままで、営業のみ譲渡するということですか? 誰(個人?法人?)から、誰(個人?法人?)に、何(株式?社員としての地位?営業?)を譲渡するのかはっきりしないと答えられません。

roropari
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません 会社はそのままで営業のみ譲渡で法人から法人へとなります。 できましたら、株式もすべての譲渡、法人から法人の場合もお教えいただけますでしょうか。 お願い申し上げます

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