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有限会社の清算の仕方?

現在、役員3人で有限会社を営んでいますが、 三人の合意の下に清算したいと思っています。 そこで、必要な書類のひな型と必要な物(住民票や実印など)と手順を教えて頂きたいのですが・・・ 宜しくお願い致します。

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回答No.1

まず、法人の解散をする必要があります。通常は社員総会の特別決議(総社員の半数以上でかつ議決権の3/4以上の賛成)が必要です。解散の決議をする事で、会社は清算会社となり、清算の目的の範囲内で存続しますので、営業は行えません。清算会社では取締役に代わって清算人を置く事となります。定款に特別の定めがある場合はその者が、得人定めがなく、社員総会での選任も行わなかった場合は取締役が清算人になることになります。同様に代表取締役を置いている場合は代表清算人となります。なお、監査役はその性質上地位を失わず、任期満了まで継続します。 ---------------------- 2週間以内に、『解散』『清算人(及び代表清算人)就任』の登記が必要です。 ・社員総会議事録 ・印鑑証明書 ・定款 ・就任承諾書 ※清算人の選任状況により不要なものもあります。 ---------------------- その後、清算人は2ヶ月間の間に3回以上の公告をし、2ヶ月以上の期間を定めて、債権者に呼びかける必要があります。 上記公告期間が終了し清算事務が完了すれば、清算人は研鑚報告書を作成し、社員総会に提出して承認があれば、生産は結了し、その会社の法人格は消滅します。この場合、清算人に不正行為がない限り、責任は解除されます。 ---------------------- 2週間以内に、『清算結了』の登記を行います。 添付書類 ・社員総会議事録 ・決算報告書 ---------------------- 概ね以上のような感じです。結構手続きが煩雑ですので、基本的にご本人さんでされるとしても、専門家と相談をしながらされるか、部分的に依頼されるのも一手でしょう。

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