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迷っています・・・
車をぶつけられ、むちうちで現在までに57日間 通院しています。 慰謝料は自賠責基準だと、4200×57×2=478800円 ということでよいのでしょうか。 まだ首と腰が痛むので、後遺障害を請求したいのですが、むちうち程度では認定されないことがほとんどらしく、 もうしばらく通院したほうがよいのか迷っています。 よろしくお願いします。
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交通事故でのお怪我お見舞い申し上げます。自賠責保険での慰謝料は実通院日数だけだけではありません。 総治療期間と実治療日数の2倍を掛け数の少ない方が認定日数です。例えば30日間の間に10間通院したとしますと。総治療期間30日>実治療日数10日×2=20日に成りますので、少ない方の20日で計算します、20日×4,200円=84,000円と言うのが計算方法です。頚椎捻挫の場合殆ど後遺障害の認定は無理です、但し神経症状に異常があれば認定される可能性はあります。治療に付いては完治するまで治療すべきですが治療費・交通費・休業損害・慰謝料等で自賠責保険の障害の限度額120万円を越えますと、根っこから任意保険計算になり自賠責保険の計算率より安い計算方法に成ります。いずれにしても完治しなけば成りませんので、ご自分で納得できる様十分治療して下さい。
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- TAKEDA-Haruhiko
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まず、akaginosusoさんもいわれておりますが、過失割合が問題になってきます。多くの交通事故では被害者、加害者共にいくらかの過失があり、それらを減額して支払われることになるからです。 そこで・・・ 1.過失割合の見込(わからないようであれば、どのような事故であったかご記入頂いても結構です。) 2.相手の任意保険加入の有無
お礼
過失は8.5:1.5で、私は1.5の方です。 相手は任意保険に入っていて、今はその保険会社と交渉中ですが、なかなかうまくできなくて…。 やっぱり保険会社はなるべく払いたくない、という感じです。
- donbe-
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他覚症状のない、心因性ムチウチ症 後遺障害認定ムリです。 来年 自賠責保険料値上がりします。
お礼
やっぱり無理なんですね・・・。 自賠責保険料が上がるんですね。保険金はあがらないのに、保険料だけ上がるのでしょうか…。
お礼
そうなんですか!ということは、月に15日だと、30日になるので、4.200×30=126000円ということでよいのですか。私は8/28日から57日間なので、 総治療期間116日で計算すると 116×4200=487200円 実通院数57日で計算すると 57×4200×2=477800円で 実通院数の方で計算されるということなんですね。 あまり変わらないのですね…。 ありがとうございましたm(__)m