• 締切済み

飛び降りしてる人に

もう飛び降りちゃってて数秒後には地面に激突する人を銃で撃ち殺した場合も殺人罪は成立しますか? 拳銃の不法所持の罪は省いて下さい。

みんなの回答

noname#84897
noname#84897
回答No.11

銃で撃っても死ぬまでには何秒かかかると思うので、死ぬ前に地面に激突するんじゃないかな。そしたら殺人にはならないのでは。 みんな真面目くさって回答してるけど、実際問題としてはゴルゴにも無理。 そしてこれは削除されそうな気がする、、、。以前、夜のカーフェリーから人を落としたら完全犯罪か、という質問があって、削除されたので。(ちょっと違う?)

ikurunikurun
質問者

お礼

実際に起こっています。 ただしこの質問と違うのは撃った相手が故意ではなかったということです。 削除されちゃうんでしょうか。もし削除された場合は回答者の方申し訳ありません。

  • miboujin
  • ベストアンサー率45% (259/572)
回答No.10

未必の故意だったかでも、殺人罪は適用されます。 事故等で、死にかけている人を放置すると、殺人罪で因果関係等の捜査をされます。 また、おぼれたりして、素人目に死が明らかでも、緊急措置を取らないと、殺人罪でないにせよ、罪に問われる可能性があります。 また、逆に、死亡が確定していても、その遺体を銃で撃ったり、切り刻んだりしたら、罪に問われます。 どのケースにおいても、加害者の気持ちに対しての酌量は有るようです。 しかし、殺人罪の確定は、裁判において加害者の心情によるところが大きいようです。 いくら殺意があっても、加害者の精神状態で、殺人罪が適用されない場合もあります。

ikurunikurun
質問者

お礼

>おぼれたりして、素人目に死が明らかでも、緊急措置を取らないと これは火災時も同じですか?消防車が到着してない段階で窓から助けを求めてる人をただ見てるだけでも罪になりますか?痴漢行為を見てみぬフリしてる人も罪に問われたりするのでしょうか。なんだか話が脱線してますね。すみません。救急車や消防車を呼ぶことは緊急措置に該当しますよね?

noname#9360
noname#9360
回答No.9

地面に着地していな時点では、まだ死亡して無いと思います。 空中で撃って入る場合はまだ生きていると思いますから殺人だと思います。 でも飛び降りた時点で、空中で心臓発作で即死している時撃っても、既に亡くなっている死体である。 死体に傷つけるのは死体損壊罪?かもしれませんね。 遺体の損傷程度によって法医学で解剖して死因がわかる可能性もあると思います。

ikurunikurun
質問者

お礼

確かにその後どうなろうとも生きている時に撃ってそれが直接の死亡原因になってしまうのだから殺人は成立してしまいますね。 心臓発作を起こした状態で撃っても死体損壊罪になるんですね。確かにややこしいですが言われてみればそうですね。 解剖結果で減刑なんてことはないんでしょうかね。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.8

こんにちは。 これはNo6さんの答えの通りだと思います。 病院の現場では、もう確実に死ぬのを待つだけという人でも医師やスタッフが手を加えて殺してあげる事を日本の法律は認めていません。 その為に、新生児とかなら食事をあげないとか(これもの凄く残酷な事ですが)、人工呼吸器をつけてあげない、という消極的な手法をとります。 死亡判定がおりるまでは生きている人として扱うので、この場合も、墜落し終わった?人を撃ったとしても殺人に問われると思います。 その後の裁判で死亡していた事が証明されれば罪科は変わるでしょうけど。

ikurunikurun
質問者

お礼

病人と一緒にするのはちょっと違うような気がします。 なぜなら病人はもうすぐ死ぬとはいえ死ぬのを望んでいるわけではないですよね? でも自殺者を相手だったら無罪はもう有り得ないとわかりましたのでせめて減刑ぐらいにはなるんじゃないかと思うんですが、それも下の方が仰るとおり撃った動機によって変わってくるのでしょうね。

  • liar_adan
  • ベストアンサー率48% (730/1515)
回答No.7

刑法199条の殺人罪の規定によると、 「人を殺した者は、死刑又は向きもしくは3年以上の懲役に処する」と書いています。 一瞬後に死ぬ人だからと言って、 「殺した」という事実に違いはありません。 飛び降りている人を殺した場合、 「殺人罪が成立しない」という理由がどこにも存在しないのです。 助かる可能性があるないは関係ありません。 「殺した事実がある」 「殺人罪が成立しない理由はない」 ことから、やはり殺人罪は成立すると考えられます。 減軽云々は法律の枠内で裁判官が決めることです。 射殺する理由が納得できるものであれば、 減軽はあり得るでしょう。 しかし、「どうせ死ぬのでおもしろ半分に」 であれば、多少の減軽はあるかもしれないけれど 大幅な減軽はないでしょう。 飛び降りている人を射殺した事例は知らないのですが(あたりまえだ)、 たまにある、不治の病人の安楽死事件では、医者は殺人罪で告発されます。

ikurunikurun
質問者

お礼

殺したという事は揺ぎ無い事実ですよね。確かに。 >助かる可能性があるないは関係ありません。 なるほどこれを考えるから混乱していたんだと思います。 >飛び降りている人を射殺した事例は知らないのですが あります。確かアメリカだったと思います。でもこれは偶然が重なっただけで、射殺するつもりはなく銃が暴発してしまい上から飛び降りしてた少年の胸に偶然当たって死亡しました。その銃を撃った人は少年の母親で結果は殺意が無かったということで無罪になりました。 詳しいことはあまり覚えていないので細かいところが間違ってるかもしれませんが、飛び降り中の人を撃ったことは事実です。

  • K-1
  • ベストアンサー率21% (832/3844)
回答No.6

空中に居る間はまだ生きています。 生きている人を殺せば殺人でしょう。 乱暴な例で言えば、もう1日持たない病人を殺してしまったのと同じと思います。 私見ですが。

ikurunikurun
質問者

お礼

>もう1日持たない病人を殺してしまったのと同じと思います これかなり説得力ありますね。でも違う見方をすれば病人は死にたくて死ぬわけじゃないですよね?飛び降りは明らかに自ら死を選んで飛び降りています。 それでもやはり数秒後に死ぬ運命であったとしても銃で撃ち殺したという事実だけを見て殺人罪が成立してしまうんですね。確かに撃った時点では生きてますしね。

  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1205/4529)
回答No.5

No.2です。 > 高層ビルからの飛び降り であっても、「助かる可能性はあります。」(普通に生活できるかどうかまでは保証できませんが・・・。) 「高層ビルから落ちたら100%死亡する」ことが証明できれば、殺人罪の適用されないかもしれませんが、「証明できますか?」。

ikurunikurun
質問者

お礼

下はコンクリートなので100%死ぬと思いますよ。 過去に8階立てのビルから飛び降りた人が打撲だけですんだというニュースを見たことがありますが、高層ビル(30階立てぐらい)から飛び降りれば間違いなく死ぬと思います。 >「高層ビルから落ちたら100%死亡する」ことが証明できれば、殺人罪の適用されないかもしれませんが、「証明できますか?」 確かに証明できませんね。銃によって死亡した事実はありますがどちらにしろ死んでいたんなら減刑とかされないんでしょうかね。

  • LINERS
  • ベストアンサー率21% (211/974)
回答No.4

私見ですが 殺意があって、結果殺してればなるんじゃないでしょうか? http://www.city.moriya.ibaraki.jp/section/0120/kouhou/16/200407/25/08.pdf

ikurunikurun
質問者

お礼

やっぱり殺人罪に問われるんですね。 地面にたたきつけられた衝撃で内臓破裂してても、結局はその人が死亡した最初の原因が銃によってとなるとしょうがないんでしょうね。殺意もあったわけですしね。 URLはのちほど見てみます。

  • tn104318
  • ベストアンサー率32% (100/304)
回答No.3

銃弾が当たった場所が致命的可能性があれば殺人罪です。

ikurunikurun
質問者

お礼

その銃が頭部に命中し即死。死亡したまま地面に落下という流れです。 やはり殺人罪は成立してしまうんですね。 例えば落下の衝撃によって身体に受けたダメージを調べて、銃で撃たれてなくても間違いなく死亡していたことが判明した場合。減刑されたりとかもあるんですかね。

  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1205/4529)
回答No.2

する「可能性はある」でしょうね。 「飛び降り=100%死亡」ではないですから、「助かる可能性のある人を(確実に)殺してしまった」という風に取れます。

ikurunikurun
質問者

補足

補足しますと高層ビルの屋上から飛び降りた場合です。 下にはクッションとなるものもなくコンクリートで、落ちたら間違いなく即死の場合です。 やはり地面にたたきつけられる前に殺してしまっても殺人罪に問われるのでしょうか。

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