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バイトは何歳から?

私は来年、高校生になります。なのでバイトを 始めたいと思っています。しかし、いつから できるのかが、わかりません。16歳になって いなくても高校生だと、できるのですか? どなたでもいいので教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.3

高校生でも16歳になってなかったら出来ません 最低年齢)第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 よく年齢制限を確かめてから行かれたどうでしょう? http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6 このQ&Aご覧下さい http://mania.daa.jp/faq/faq.cgi?mode=cat&id=11 Q 中学生でもできるアルバイトってないですか?   どうしてもバイトがしたいんです! A 法律で15歳以下は雇うことはできません。   しかし、アルバイトがない訳ではありません

その他の回答 (6)

  • ryuta_mo
  • ベストアンサー率30% (109/354)
回答No.7

当時高1の夏休み、早生まれだったので15歳でしたが、断られました。 どこのバイト募集探しても16歳以上と書いてあります。 No4のことをずっと疑問に思っていていまだに解決していません。 早生まれって損な気がします。 面接受けてだめならだめでOKならOKでしょう。

noname#57875
noname#57875
回答No.6

#4さんが正しいのではないかと思いますが… 実際に、高校に入ってスグにバイトしてた友達いますし。 ただ、そこら辺の法律が面倒なので「16歳以上」でバイト募集しているところが多い気がします。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.5

1112です一部の人間が勘違いしてますので補足します 判りやすく言いますと「モー娘」ある意味15歳未満ですよねあれは2番さんの言う通り「行政官庁の許可を受けている会社であれば13歳以上、映画又は演劇については13歳未満でも働く事ができます。」 労働基準法第6章 年少者(1項は割愛) (定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする なってます PS今回は「バイト」であり「就職」ではありません

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6
mysophobia
質問者

お礼

皆さん早速お返事、頂きありがとう ございまし。これらを参考にして バイトを自分の夢のために使いたいです。 本当にありがとうございました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

#2、#3さんの回答で気になることが・・ 普通、高校生になるのは15歳の4月1日からですから、15歳になって最初の3月31日は終了してますよね? 16歳にならないとだめというのは、どのような根拠なのでしょうか。 条文を文字通り読めば、15歳でも中学生は不可、中学校を卒業していればOKだと思うのですが。じゃないと、中学校を卒業して、高校に行かず就職することができなくなってしまいます。

  • manbou21
  • ベストアンサー率46% (13/28)
回答No.2

お答えします。 未成年の仕事については、労働基準法という法律に 15歳に達した日から最初の3月31日が終了するまでこれを使用してはならない。 とあります。 つまり、高校生でも16歳になっていなければアルバイトをすることが出来ません。 ただし、行政官庁の許可を受けている会社であれば13歳以上、映画又は演劇については13歳未満でも働く事ができます。

  • jurarumin
  • ベストアンサー率34% (190/544)
回答No.1

高校生ならバイトはできますよ。 しかし、学校の校則によって学校の許可が必要な場合があります。 また、保護者の同意が必要です。

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