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医薬部外品の化粧品の成分表示について
化粧品の選択をしていて、いいなと思ったものが医薬部外品だったのですが、成分表示がありませんでした。 健康飲料などでは、医薬部外品でも表示があるのにと思い、営業の人に尋ねてみましたが、飲み物は直接入るから、表示されているけど、化粧品はそこまでの義務はないということでした。 化粧品でも、皮膚から入ると思うので、表示があったほうがよいように思い、さらに尋ねたところ、ハーブからでできていると言う説明程度しかありませんでした。 医薬部外品の化粧品の成分表示と言うのは、なくてもよいものでしょうか?
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まず、「化粧品」と「医薬部外品」は、違うものです。 (「医薬部外品」と表示があったら、部外品。なかったら、化粧品ですよ) 化粧品は、平成13年4月から、原則として全成分表示が義務づけられました。もし、今、化粧品で全成分表示されていないものは、それ以前のものかと思います。 で、医薬部外品に関してですが、全成分表示になったのが、化粧品なので、対象から外れたと記憶しています。 本来なら、化粧品と医薬部外品では、効果・効能に相違があり、医薬部外品には化粧品にはない有用性が認められ、化粧品には配合が認められていない成分の配合が認められているので、むしろ、化粧品の全成分表示するなら、部外品もしなくてはならないだろうに、と、当時、私も思ったのですが、その、ねじれた状況は、まだ、法的には、現存しているのでは、と、思います。 ただ、流れとしては、いずれは、医薬部外品も全成分表示の流れになっていくだろうとは、思いますが。
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- omokajiippai
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はっきり言えば、あまり好ましい成分が入っている場合「医薬部外品」として逃げる場合がありますので気をつけたほうが良いですよ。
お礼
早速のご回答有難うございます。 せっかく解答していただきましたが、確認のためお聞きします。あまり好ましい成分は、好ましくない成分の間違いでしょうか? また、一般的には、医薬部外品でも成分はきちっと書いてあるのでしょうか? 繰り返しの質問になりますが、よろしくお願いします。
補足
返事が遅くなりました。医薬品と医薬部外品の違いはわかっておりましたが、化粧品との関係においては、きちんと理解しておりませんでした。 化粧品は全成分表示が義務付けされているけれども、医薬部外品の場合、現状では義務付けされていないというウ理解でよろしいのですね。 とりあえず、化粧品の方が安心して使えると考えて行動したいと思います。有難うございました。 ポイントについては、お2人ともありがたい回答を頂いたので、区別をつけにくいのですが、規定通りしかつけられませんので、あえてつけさせていただきます。