弁護士登録と前科について・・・
過去に前科があった人が、弁護士になれるかどうかの質問です。
弁護士法によれば、禁固以上の刑に処せられたものは、弁護士になる資格を有しない(7条の一)とあるので、罰金刑以下であれば、弁護士資格を得ることはできそうです。
一方、弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害する恐れがあるもの・・・について、資格審査の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる(12条)とあります。
これによれば、前科がたとえ罰金刑以下でも、破廉恥罪(迷惑防止条例違反等)であった場合、弁護士会の信用を害する恐れがあるに当たるので、弁護士会に登録を拒絶され弁護士になれない、というようなことを聞いたのですが本当でしょうか?