• 締切済み

特定口座:口座内で損益が出た場合の課税方法は??

特定口座(源泉徴収有り)を持っています。 株が5銘柄あるとして、すべて売却を考えています。 その際、2つの銘柄は利益がでていますが、3つの銘柄はおおきく損がでています。 このような場合で、最終的に、証券会社が確定申告をしてくださる場合、損益が通算されての申告になるのでしょうか? それとも損の部分についても、税金は支払わなければならないのでしょうか?? 以前、別の角度から質問をしていて、新たな疑問がわいたので、ここに質問いたします。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1119649 初心者で申し訳ありませんが、教えてください。

みんなの回答

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.4

1.売買損益は通算されますから税金は発生しません。 2.譲渡損の繰越を行うには別途確定申告が必要だそうです。 参考URLは東京証券取引所のHPにある譲渡損の繰越に関わる説明です。 ページの左下に現行証券税制(新証券税制)を説明したコラムのリンクがあります。 文章が硬くて読みにくい面もありますが纏っているので便利かと思い 照会します。

参考URL:
http://www.tse.or.jp/cabu/200308_tax/page06.html
回答No.3

えっと、あれは証券会社HPのコピーです。 下リンクは税金についてです。 特定ありで使っていても、 損益通算して、損失が大きい場合、必ず確定申告してください。 単年度の場合は損益通算してくれますが、数年単位にわたらせる場合、確定申告しないと権利失います。 なお、利益に対しての課税ですので、負けてる場合はとられません。 損失繰越の機会喪失するだけです。 あとは#2の回答です。

参考URL:
http://rakuten-sec.e-srvc.com/cgi-bin/rakuten_sec.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_sid=7ZAJ7Tsh&p_lva=&p_faqid=899&p_create
回答No.2

No.1の方がお示しの参考ページに書いてあるとおりですが、 「年初からの損益を計算」するわけですから、通算になります。 売却を行う都度、年初からの取引によって発生した損益を再計算し、利益の増加した分に対して15%が源泉徴収されることになります。 売却によって損失が発生し、年初からの利益が減少した場合には、税の払いすぎが発生しますが、当月内に源泉徴収された分で足りる分については証券会社から還付されます。 前月以前に源泉徴収された分はすでに証券会社から税務署に納税されてしまっていますので、証券会社から還付することができないため、自ら確定申告を行って還付請求することになります。

yuhta
質問者

補足

すいません!!質問です。 今まで、10%が税金としてとられていると思っていましたが、15%なんでしょうか??

  • hesonoo
  • ベストアンサー率30% (22/71)
回答No.1

参考ページの (1)証券会社は、お客様が売却をする都度、お客様の年初からの損益を計算 とあります。 ですから通算されてでははありません。 (譲渡益が発生しない場合は、徴収いたしません。) とあるので利益がでている2銘柄だけに 課税されます。 ただしこれは特定口座(源泉徴収有り)の場合です。

参考URL:
http://www.nikkobeans.co.jp/AboutUs/L0063066/guest/G1207/tax/syurui.htm

関連するQ&A