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無職の確定申告について

今年の3月末で会社員を辞め、事情があって年末まで働いていませんでした。自営業の夫の仕事をたまに手伝うくらいでアルバイトなどもしておらず、3月以降は自身の収入はゼロでした。 健康保険を「任意継続」というのにしているのですが、これって前年度(会社員時代の)の収入を基に算出されているんですよね?これがかなり高額なうえ、無職の身で国民年金とか市民税まで払うのはかなりキツいものがあります。 そこでお聞きしたいのですが、この場合、年末に今年年収が3ヶ月分しかなかったことを自分で税務署に申告した方がいいのでしょうか?申告すれば、収入がないということで保険料はかなり下がるのでしょうか? また、なにもしなかった場合自動的に収入がないものとみなされるのでしょうか? 無知ですみませんがおわかりになる方、ご回答いただけるとたすかります。お手数ですが、よろしくお願いいたします!!

みんなの回答

回答No.6

税金の還付がある場合もありますのでしたほうがいいです。 なお、退職時に送られてるはずです。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

ちょっと気になりましたが、自営業のご主人の仕事を手伝っているという事ですが、そちらの方で、青色事業専従者給与として、給与をもらっている事になっていれば、前職分と合算して、年末調整することになります。 もし、そうでなければ、3月までの分であれば103万円以下ですので、確定申告の義務はありませんが、おそらく源泉徴収税額があるでしょうから、確定申告すれば、その全額が還付してもらえます。 もちろん所得税の方は、ご主人の扶養に入れます。 それと、任意継続の健康保険料や年金については、現在無職であれば、実際にご主人が支払ったものであるとすれば、ご主人の確定申告の際に、その分も控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm もし、ご主人が自営業といっても法人であるならば、そちらの役員報酬についての年末調整で控除できます。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 源泉徴収票は、通常は退職から1ケ月以内に交付する必要がありますが、交付しない会社もあります。 今からでも請求すれば発行してもらえます。 3月までの月収が20万円ほどであれば、3ケ月で60万円です。 年収が103万円以下なら所得税は0ですから、生命保険料や損害保険料、健康保険料・国民年金などの控除を申請する必要がありません。 又、3ケ月間の源泉税が全額還付されます。 (源泉徴収票を貰うとそそれに記載されています)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.所得税について。 1月から12月までの年収が103万円以下であれば所得税が課税されません。 3月までの給与で源泉税を引かれている場合は、確定申告をすれば源泉税が全額還付されます。 又、103万円を超えていても、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 通常の確定申告は、翌年の2月16日からですが、還付になる場合は翌年の1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。 確定申告には、源泉徴収票・印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 又、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。 健康保険料について。 任意継続の保険料は退職時の給与(標準報酬)によって決りますから、その後の収入源は関係ありません。 国保の保険料は加入者全員の、前年の所得によって計算されますから、今年の年収が少なければ、来年の保険料は現在の任意継続の保険料よりも安くなる場合があります。 ご主人が国保に加入されているのであれば、一緒に国保に加入された方が、任意継続よりも有利な場合があります。 国保の保険料は、6月頃に計算されますから、その頃に市の国保の係に保険料の計算をしてもらい、有利なほうを選択しましょう。 ただし、任意継続は新たに就職して社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するとき以外は、原則として2年間は脱退できません。 そのために、国保の方が有利で国保に加入するには、任意継続の保険料を納期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納期限の翌日で任意継続の資格を喪失します。 そこで、社会保険事務所(又は健康保険組合)から資格喪失の証明書を貰い、市の国保の係へ持参すれば、国保に加入できます。

SaltWaterTaffy
質問者

お礼

たいへんわかりやすい説明ありがとうございます。源泉徴収票というのは、勤めていた会社に言えば発行してもらえるのでしょうか? 国民年金の領収書はあると思うのですが、任意継続の健康保険の領収書は全部は保存していないかもしれません(汗。すべて揃ってないとだめでしょうか? 任意継続の健康保険の金額が変わらないというのはショックです。税金のシステムっていろいろ複雑なんですね、、ずっと会社員だったのであまり知らなくてちょっと混乱気味です。

  • gosuke32
  • ベストアンサー率29% (36/124)
回答No.2

 任意継続は#1さんのおっしゃるとおりで、保険料の減額はなされません。  しかしながら、サラリーマンが退職した場合、年末調整をその年は行っていないので、確定申告をして所得税の確定をしなければなりません。  在職中の給与から所得税を源泉徴収されていると思いますので、ほとんどの場合は所得税が還付されます。以前に勤めている会社からもらった源泉徴収票をご確認下さい。いただいている給与の金額で異なります。  その際には、退職してから12月まで支払った、任意継続と国民年金の保険料の領収書、生命保険、火災保険の控除証明書、源泉徴収票をもって税務署に行けば手続きができます。還付なら来年の1月14日から受け付けているはずです。  任意継続が高額ならば、来年の4月より国民健康保険に加入する方法もあります。  国民健康保険でしたら、前年の所得に対し算定される部分がありますので、収入が少なければ任意継続よりも安くなる可能性があります。  国民健康保険の税率は市町村ごとで異なるので、詳しくは最寄の役場の国保の係りにお尋ね下さい。

SaltWaterTaffy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。さらにさらに無知で申し訳ないのですが、源泉徴収票ってふつう退職時にくれるものなんですか?もらった記憶がないのですが…それとも年末に発行されるものなのでしょうか。 また、重ねてお尋ねしますがもし申告しなかった場合はどうなるのでしょうか。還付金が戻ってこないだけですか?また、仮にひと月の給料が20万そこそこと考えると、還付金というのはおおよそどれくらい戻ってくるものなのでしょうか。 いろいろ聞いて申し訳ないのですが、お時間ある時にお答えいただければ幸いです。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

健康保険を「任意継続 は前年度(会社員時代の)の収入を基に算出されていません  退職時の基準報酬(給料)によりますので、来年も保険率等の改正が無い限り  確定申告をしても 額は同じです

SaltWaterTaffy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうなんですか!?子供ができる可能性がなきにしもあらずだったので任意継続にしたというのもあるんですが、毎月、この額を払うのは正直厳しいなぁ、って感じなんですよね…