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知人に貸したお金
私の両親の話なのですが、数年前知人に130万円程お金を貸しました。 当時その知人の方は海外で生活していたのですが離婚して子供と帰国、仕事も住む所もなかったので、生活費として貸したお金でした。その時親が借用書を書かなかったので法的には効力がないと思うのですが、親としては少しでも相手に返す意思があれば(1ヶ月1万でも)何も言わないつもりでした。ところが、今は隣の県に引越し(仕事の関係で)、 パチンコ三昧の日々と言うのを違う知人から聞いた為、親は「会って少しでも返済してもらえるように話をしに行く」と言ってるのですが 私としては、また口約束だけになってしまって本当に返してもらえるのかが心配です。 今からでも借用書を持参し、サインをしてもらおうとも思っているのですが、それでどれだけ効力があるのか、借用書があると法的に手続きをして返して貰えるようになるのでしょうか? 親は相手の良心に訴えるつもりみたいですが、私はそれでは返してもらえないような気がして・・・ 子供としてどうアドバイスして良いのかも、まったく分からなく困ってます。 皆さん、アドバイスお願いします。
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- MagMag40
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法律的には借用書類が無かったとしても、貸借契約は有効ですが、相手が借用の事実や金額、条件などを認めない場合は立証に困難が予想されます。 今からでも借用書が作成できるのであれば、法的にはもちろん有効で後日裁判などになった際の立派な証拠にもなります。しかしパチンコ三昧の者がどこまで応じるか疑問のところです。 数年前とのことですが、期限を定めていない貸金の時効は貸した時点から10年となりますので注意が必要です。 まず第一に考えることは、相手に債務の存在を正式に認めさせることが必要です。 これを「債務の承認」といって、承認した時点で時効が停止します。 私の過去の債権回収経験では、このような場合一括返済を求めても無理なので、契約書も無い場合に有効な方法として、まず1万円でも返済させることが先決です。1万円でも返済することで債務を承認したことになります。 方法としては、「今すぐ全額返せとは言わないが、今こちらも物入りなので、とりあえず今日のところは1万円だけでいいからすぐに支払って欲しい」といって支払わせます。 その際に当然領収を発行するわけですが、市販の複写式の領収書用紙でいいので、但書欄に「貸金130万円の一部返済金として」と相手に記入させます。その上で支払認めのサインが欲しいと言って、領収書の控え用紙の方にサインをさせます。法律に無知な者には結構有効な方法です。 これで、130万円の債務の存在を(借金があることを)承認したことになりますので、後日裁判などになった場合の証拠となります。またこの交渉の際には、後で脅迫されたとか騙されたなどと言われないよう、ICレコーダーや携帯テレコなどで、お互いの言動を録音しておくことをお勧めします。サインが得られなかった場合にも誘導の仕方によっては、債務を承認させる有力な証拠にもなり得ます。 以上の証拠が揃った段階で、さらに返済する意志が見えない場合は、簡裁での「調停」や「支払督促」の手続きに進む必要があるでしょう。 その際の具体的な方法などは「法律カテ」で質問をされれば、専門的な回答が得られるでしょう。
- rise_osaka
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基本的に口約束も法的には約束であり有効ですが法的措置をとるのでしたら貸した証拠(振り込みならば明細、その他領収証、立会人の有無など)が必要になると思います、また後日にその件で借用書を作成することは問題ありませんのでできれば作成し、相手の印鑑証明を添付してもらえば良いでしょう・・がいまさらそれに応じてくれるかどうかも疑問です・・また、法的措置を視野に入れているのでしたら作成の際にきちんと収入印紙や割り印、捨て印なども実印でもらっておき、さらに実印を押した委任状ももらっておき公証人役場にて公正証書をさくせいしておくのが無難です。おそらく個人間の貸借でしたら相手はもう忘れているか、憶えていても催促されないので返さないでいいという気持ちになっているでしょうからなかなか難しいとは思います。借用書の文面やフォーマットなどはネットで検索すれば見つかると思いますし、公正証書の作成については最寄りの公証人役場で教えてもらえます。しかしそこまでできて仮に法的措置を取ったとしても費用は当初そちらの負担ですし、返金の判決などが出たとしても相手がその通り履行するかどうかは別問題ですので盗人に追銭などということにならないよう相手の出方を見ながら行動したほうがいいと思います、裁判所や公的機関は取り立てはしてくれませんので・・特に差し押さえる物(有価証券や銀行預金、給与、自宅など)があることが確実でしたら裁判所はその差し押さえも執行できますのであるていど希望もあるのですが・・・しかしその財産もこちらがすべて調べなければなりません、とくに銀行預金などは一般のかたではかなり難しいので弁護士などの協力も必要かもしれません。