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知人にお金をかしました
知人にお金を、貸しました。月8万を、15日に貸して同じ月の25日に返してもらってました。これを約1年近く続けてました。去年10月それ以外にさらに8万を、貸しました。今年5月を最後に毎月の分は貸してません。8万が残ってます。 11月に私が、急に眼の手術をしなくてはいけなくまりました。そこで、借用証は、平成20年3月と書いてあるけれど11月にお願いしたいと言いました。返事は、「わかりました。何とか考えて・・。」 貸した当初のお金の使い道は、生活費でした。息子さんの自己破産、のため自分たちの家のローンも難しくなり、わたしの知り合いの弁護士に頼み民事再生とその他は任意整理をしてます。この間ずーといろんな相談に乗ってきました。実のお姉さんから、まだパチンコ止めていないと聞き、本人と話をしてせめて任意整理の分が終わるまでしない約束をしました。これが5月の出来事。それ以後毎日顔をみせていたのが3日に一度、さらに1週間に一度となり最近はよほどの用事以外は来ません。 以前から噂は、聞いていましたが、噂は噂とたかをくくってました。 なにかのおりも「お金の使い方は、人それぞれ云々」言ったりしてました。わたしの手術をいい機会に、返金してもらいたいのですが。 返してくれるかすごい不安です。元気なときならば、もし返してもらえなくても気ながに待てました。でも今わたしもお金かき集めて入院の準備をしています。自分の甘さからでたことですが、困ってます。
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平成20年3月に返済してもらえたらラッキーな方だと思います。 (返済期日を過ぎたら、少額訴訟とか考えても良いでしょうけど。) 15日に貸して25日に返済してもらっていた時点でいつ、貸し倒れになっても不思議ではない状況だったはずです。返済の目途もたたず新たな借入れも期待できない為、貴方と距離をおいている状態ですよね。 最終的に任意整理→自己破産へと変わり免責決定により、貴方からの借財も免除されるという、オチも考えられなくは無いです。返す余裕が全く無いと考えるのが妥当だと思います。 貸した8万円にこだわらずに病院に相談してみるなどの対処をされた方が建設的だと考えます。他の身内で貸してくれそうな人をあたってみるとか・・・・。参考になりませんが、別の方法を模索した方が良いかと・・・。
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- 6dou_rinne
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法律上は借用証で返済期限が平成20年3月なら相手が納得してくれない限り返済期限以前に返せといってもどうにもなりません。
お礼
法律上は返済期限以前に返済は、してもらえないのですね。知りませんでした。電話の連絡も、家に行っても居留守をつかわれています。もしかして相手も、法律上は、返済期限前と知っての事かも知れません。 私も覚悟とお金のあきらめもつきました。只本当に好意だけでしたことです。返済期限が過ぎましたら、少額訴訟します。 ありがとうございました。
お礼
ほんとうに15日に貸して25日に返済の時点ですでに、今の状況がくるのを、判っていなければいけなかった事です。 返済期日を過ぎましたら、少額訴訟します。入院費用は、一度病院と相談します。 ありがとうございました。