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労災と失業保険
母の事で相談します。 母は老人介護ヘルパーをしております。在宅にて(派遣先)1日17時間(13,860円)、午後4時から翌日午前10時まで、週6日合計102時間働いていました。休みの日、肩に激痛を訴え救急車で病院にいきました所、「長い間の労働により、関節の間に砂利がたまったような状態」との診断でした。派遣元に労災の手続きを取って欲しいと、電話で言いましたところ断られ、行政書士の方に内容証明書を作成して戴き、2年間分の給与の差額分を要求しました。 近いうちに調べたいと思うのですが、どうも派遣元が雇用保険を収めていないらしく、労災と失業保険の申請ができるのか心配です。また解雇通告書も出してもらえるのかも不明です。 労災と失業保険は、併用して申請できるのでしょうか?
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>これから察するに、失業給付も視野にいれ、労働基準監督署で、相談できるようですね。 雇用保険の管轄は、労働基準監督署ではなく、公共職業安定所です。 労災の判定ですが、 業務起因性と業務遂行性の2つの判断基準で、 役所は判断をしています。 業務起因性とは、経験上、その業務をすることによって、 生じた災害といえるかということで、 これが有ると判断されないと、業務災害とは認定されません。 業務遂行性は、業務中だったということですが、 これは、必須ではありません。 今回の場合、休日ですから、業務遂行性は無いですが、 老人介護ヘルパーの業務に起因する災害といえると思います。 (過去の通達に有りそうな気がします。) 労災の給付には時効があるので、早めに申請をして下さい。 ※前払い以外の、遺族、障害の給付は5年、その他は2年。 但し、傷病(補償)年金だけは時効はない。
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- t-satoh
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>文章から察するに、プロの方のご意見だと思い、貴重に受け止めさせていただきます。 プロではなく、社会保険労務士の勉強中の者です。 本職はSEです・・・。(^^;) プロフィールには記述してあります。 本日も、朝からずっと勉強してました。(^^;)
お礼
重ね重ね失礼いたしました。 申し訳ありません。
- quantum
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? 業務上の負傷又は疾病 だから、労災を受けられるんじゃないのか?
お礼
そうですね。 どちらにしろ労働基準局が決めることですので、病院通いと、回答期限の今日から10日間待ってから、労働基準局に手続きに行きます。
- t-satoh
- ベストアンサー率35% (211/591)
労働基準法で規定されている労働者という前提で書きます。 賃金を支払われて、こき使われているなら、 労働基準法の労働者だと思ってもらってよいです。 労災は強制的用事業の場合、 例え使用者が労災の届け出及び保険料を支払っていなくとも、 労働者は労災での補償を受けることが出来ます。 労災は農林水産業の個人経営以外は全て、強制適用です。 ※暫定任意適用事業の条件は、もう少し細かいです。 5人未満とか、年間300人未満とか。 又、業務上で発生した災害であれば、 使用者はその補償を行わなければなりません。 これは、使用者の過失の有無は関係ありません。 ※無過失賠償責任 #2の方の↓ですが、これは誤りです。 >また、労災受給中は解雇できない事になっています。 労災の受給中でも解雇は出来ます。 解雇が出来ないのは、 ・業務上の負傷又は疾病による休業期間とその後30日間 ・産前産後の休業期間とその後30日間 です。 ※労働者災害補償保険法には、解雇制限に関する規定はない。 #3の方の↓ですが、ちょっと違います。 >ただし、失業給付は健康で働ける状況にありながら、 >仕事がない場合に支給されるものですから、労災で働けない状態であれば支給されません。 雇用保険の求職者給付は、働く能力及び意志があるのに、 職につけない場合に支給されるものです。
お礼
いろいろな意見を読んだ上でのご回答、本当にありがとうございます。 >雇用保険の求職者給付は、働く能力及び意志がある>のに、 >職につけない場合に支給されるものです。 これから察するに、失業給付も視野にいれ、労働基準監督署で、相談できるようですね。 >又、業務上で発生した災害であれば、 >使用者はその補償を行わなければなりません。 >これは、使用者の過失の有無は関係ありません。 >※無過失賠償責任 これは、はじめて聞きました。ありがとうございます。感情論ではなく、冷静に質問に答えていただき、感謝にたえません。 ありがとうございます。
- quantum
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2です。 慰謝料請求自体は裁判とは何の関係もありません。 相手が納得せず(ま、普通はそうだが)こじれた場合には 裁判所命令でもないと取れないという事です。 (あったって取れない事もままある) 残業等の未払い分がそれだけあれば、どっちにしろすんなり払わないでしょう。 結局、交渉ではある程度妥協も必要ですから、 逆に言えば、最初は高めに言わなければだめです。 相手は海千山千の強者でしょうから、こちらも それなりに弁護士を立てるぐらいはしなければ 負けるのがおちです。 現に慰謝料請求さえしていないでしょ? 減額するなら分かるけど、後から増額するのでは 論理の整合性に欠けます。 800万請求しようというのに50万ぐらい惜しんでは 最初から負けが決まっているようなもんです。
お礼
いろいろありがとうございます。 800万の差額分は、今回の質問では問い合わせていないので、労災と失業保険のみです。
労災保険と失業保険は別の制度ですすら、併用は出来ます。 ただし、失業給付は健康で働ける状況にありながら、仕事がない場合に支給されるものですから、労災で働けない状態であれば支給されません。 又、労災保険の適用は雇用主が判断するものではなく、労働基準監督署が判断をするものです。 更に、労災の申請は本来は本人がするもので会社は申請の手伝いをするだけです。 労災未加入についても違法ですから、労災の申請とあわせて労働基準監督署に相談しましょう。 又、労働相談センター(参考urlをご覧ください)には顧問弁護士も居て、メールか電話で無料相談が出来ます。
お礼
>労災保険と失業保険は別の制度ですすら、併用は出>来ます。 >ただし、失業給付は健康で働ける状況にありながら、仕事がない場合に支給されるものですから、労災>で働けない状態であれば支給されません。 なるほどです。まず、労災ありきですね。 >又、労災保険の適用は雇用主が判断するものではな>く、労働基準監督署が判断をするものです。 >更に、労災の申請は本来は本人がするもので会社は>申請の手伝いをするだけです。 はじめ断られ、労働基準監督署が判断することですが、会社が本当に手続きをするか、心配なので、自分でする覚悟です。 参考URL活用させていただきます。 ありがとうございます。
- quantum
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雇用保険はともかく労災は一律強制加入です。 で、加入していない企業はどう扱われるかというと 保険に未加入ではなく、加入はしてる(強制だから) が、保険料を納めていない、滞納というような扱いになります。 ですから、労災の申請自体は問題なくできます。 会社の方に保険料の請求がいくだけです。 (何らかの制裁と一緒に) で、会社が申請を受け付けないのであれば、 ご自身で直接労基署へ申請して下さい。 また、労災受給中は解雇できない事になっています。 2年間の給与の差額分とは残業代でしょうか? 慰謝料として不足分と同額程度は請求する根拠がありますので 請求額は倍額でいいですよ。 また、残業時間も明らかに違法です。 そういった点も考慮に入れなければなりません。 行政書士は、裁判の経験がありませんから 単に法律の条文のみで判断しがちですが、 判例等の調査も必要です。 やる気があるのなら、労働法に詳しい弁護士を探し、 そちらへ依頼する方がいいかも? 雇用保険に関してはそこまでのしばりはないようですので、 現時点では出ないかもしれませんが、 労災であれば雇用保険は必要ありませんので 現時点で考える必要はないと思います。 労災も入ってないぐらいですから、健康保険も国保でしょうね? 社会保険なら、労災が受けられなくても傷病手当金の受給ができるのですが、、、
お礼
ありがとうございます。 >2年間の給与の差額分とは残業代でしょうか? >慰謝料として不足分と同額程度は請求する根拠があり>ますので >請求額は倍額でいいですよ。 差額分とは、8時間(母の場合夜中の1時で、8時間になります。+午後10時から午前5時までの夜間労働+午前1時から午前5時までの夜間時間外労働+午前5時から午前10時までの時間外労働)を、2年分計算して、支払われた金額を引き、差額分を算出しました。 慰謝料とは、裁判になった時だと、行政書士から聞いたのですが・・・・どうなんでしょうか? >労災も入ってないぐらいですから、健康保険も国保でしょうね? そのとおりです。 >行政書士は、裁判の経験がありませんから やる気があるのなら、労働法に詳しい弁護士を探し、そちらへ依頼する方がいいかも? そのとおりでだとおもいます。派遣元は日系の奥様が現場を取り仕切っているので、日系の方の出稼ぎの温床となっております。痛い腹をさぐられたくないというところが、相手方の本音だと思います。 日系(国名は出せませんが)の方は、字も読めず書けず2級ヘルパーを取得しています。国家試験の答えを会社で教えているからです(確認済み)。 要求している額が、差額分2年間で800万を優に超えているので、こちらも弁護士をやとうと、手付金で50万以上支払わなければならないので、正直それは、痛いです。ただ、弁護士との交渉は、裁判ではなければ、代理人(私ですが)でもできるので、折り合いをつけるか、分割にするか、それならば書類を作らなければならないので、それも悩みの種です。 いろいろありがとうございます。 参考にさせていただきます。 絶対に泣き寝入りはしたくないので!!
私の妻もまったく同じ状態で退職したことがありますので申し上げます; 1. 労働法に違反してますからね、雇用関係の管轄は、労働基準監督署です、すぐに相談してください。 2. 雇用保険については、過去にさかのぼって全額を一括で支払うように、通告してもらうこと。但し、本人負担もあります。 3. 解雇通知もまったく同じです。自主退職の雇用保険は金額も期間も少ないよ! 4. 強制力がありますので、どうぞご心配なく! 5. また、解雇の場合は通告の日から1ヶ月間の給与の保障がなされます(過去3ヶ月間の平均給与)
お礼
ありがとうございます。 今日(27日土曜日)、派遣元に午前中届くように送ったので、(これは後日配達証明書がきます)誠意ある回答がなければ、労働基準局に訴えるという文面を盛り込んでおります。 また、こちらから解雇の話は切り出さず、あちらから切り出させます。 大変参考になりました。 また、勇気づけられました。ありがとうございます。
お礼
>雇用保険の管轄は、労働基準監督署ではなく、公共職業安定所です。 そっそうだったのですか。ありがとうございます。 今月20日に起きたことなので、まだ時効は大丈夫だと思います。 文章から察するに、プロの方のご意見だと思い、貴重に受け止めさせていただきます。 何もかかわりがない、私どもの悩みに、真剣に答えてくださり、本当にありがとうございました。