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知的所有権について

A社はB社の製品開発業務を引き受けています。A社はB社を数カ月間にわたる現況を分析して、A社が従来暖めていた数種類の提案を致しました。その内の一部をA社に無断でB社が「特許申請」しましたが特許発明者にも、出願人の名義欄にもA社がありません。A社発明者には何の権限も無いのでしょうか。

みんなの回答

  • tsu9013
  • ベストアンサー率44% (29/65)
回答No.5

1です。 後追いというのが、ちょっとわかりませんが、書面でどのように記載しても、B社が無断で出願した(権利を譲り受けないで出願をした)からには、特許を受けることは原則としてできません。 しかしながら、A社が「出願をしてしまったので有れば、B社に特許を受ける権利を譲渡するので、その代わりお金ちょうだい」と言うことはできます。 この場合は問題なくB社は特許を受けることができます。 要するに、A社が特許を受ける受けないより、対価請求ができるかどうかということでしょうか?A社はこの場合、可能となります。 ただ、それがいくらかになるかは、特許法とは別の話になります。 まとめますと、A社ができることは、 1.対価を請求 2.特許移転を請求(イレギュラーですが) 3.特許をつぶす ことができます。なお、3の場合は損害賠償を請求することはできると思います。

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noname#4746
noname#4746
回答No.4

※事実関係を詳細にお伺いしないと、正確な判断はできません。以下は、あくまで「こういう事件もあった」という参考例です。この回答を鵜呑みにしないで、弁理士や弁護士にご相談なさった上で対応をお考え下さい。 >B社は「A社の考案」と書面上で表記(認識)していながら、A社に無許可で出願してしまった時、これは違法行為にあたるのでしょうか?  tsu9013 さん、poseidon さんが仰っているように、特許を受けることができる者は、「発明者(A社の技術者)」か、「その発明について特許を受ける権利を承継した者(A社)」です。ご質問と補足を拝読する限り、出願前に「特許を受ける権利を譲渡する」旨の合意がなされていないようですから、B社は「その発明について特許を受ける権利を承継した者」ではありません。  従いまして、B社の出願は冒認出願であり、特許法49条1項7号の規定によって拒絶されるべきであると思われます(ANo.1 をご参照下さい)。  が、それでB社の出願がなかったことになった場合、B社による当該出願日の後、仮に両者とは全く関係のないC社が独自に同一発明を完成して特許出願すると、このC社の出願が排除されなくなります。これでは、A社にとってあまりにも不合理です。  B社による出願についてA社が「特許を受ける権利」を獲得するには、   (1)B社に名義変更手続を申し入れる   (2)B社が名義変更手続に応じない場合、「B社の出願についての特許を受ける権利は、A社にあることを確認する」と請求する提訴を行う ということになるかと思います。  (2)に関しては、昭和58年(ワ)第10654号(東京地裁、判決日:昭和60年10月30日)、その上級審である昭和60年(ネ)第3200号(東京高裁、判決日:昭和61年7月31日)、昭和61年(オ)第1313号(最高裁第三小法廷、判決日:昭和62年3月17日)が参考になるのではないでしょうか。  この事件では、第一審から最高裁まで、「本件発明は、原告が、2年余の年月と、金1200万円もの費用を掛け、自らの創意、工夫と実験を重ねた結果完成したものであるから、その発明者は原告であると解するのが相当である。」と認定した上で、「原告は、被告が被告自身を発明者および出願人として特許出願した発明につき、特許を受ける権利を有することを確認する」と結論しています。  ご質問のケースは、この結論に則って考察することもできるかとは思いますが、判決文を熟読した上でくれぐれも慎重に検討なさって下さい。あくまでも参考です。  なお、業務委託契約を結んでいる以上、特にことわりがなくとも、A社とB社との間には守秘義務が生じていると解するのが妥当ではないかと思います。 参考判決:平成11年(行ケ)第368号(東京高裁、判決日:平成12年12月25日)  「…成約等に至る商談等の過程が迅速に、かつ、流動的に推移することが少なくない商取引の実際において、発明に関連した製品、技術等が商談等の対象となることになった都度、発明者側において、その発明につき秘密を保持すべきことをいちいち相手方に指示又は要求し、相手方がそれを理解したことを確認するような過程を経なければ、当該発明に関連した製品、技術等の具体的な内容を開示できないとすれば、取引の円滑迅速な遂行を妨げ、当事者双方の利益にも反する…。」  「殊に生産機器の分野において、その製造販売者と需要者とが新規に開発された技術を含む製品につき商談をする際には、当事者間において格別の秘密保持に関する合意又は明示的な指示や要求がなくとも、需要者が当該新技術を第三者に開示しないことが暗黙のうちに求められ、製造販売者もそうすることを期待し信頼して当該新技術を需要者に開示することは、十分あり得ることであるから、このような場合には、需要者は、社会通念上又は商慣習上、当該新技術につき製造販売者のために秘密を保つべき関係に立つものといわなければならない。」

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noname#4746
noname#4746
回答No.3

 ご質問のようなケースでは、A社とB社との間で「業務委託契約」ないしは「共同開発契約」等を予め取り交わし、その中で特許等の出願の費用や名義を取り決めておくのが一般的です。この契約内容をご確認下さい。 >A社発明者には何の権限も無いのでしょうか。  特許法でいう発明者は、「技術的思想を構築した者」、言い換えれば、「具体的な設計仕様を提案した者」です。従いまして、A社の技術者が本当に発明者であるか否かは、「A社が従来暖めていた提案」のレベルに鑑みて判断されます。  例えば、A社の提案が「この試作品には、●●●●という不具合があります。その原因は、○○○が△△に干渉するからです。なので、この不具合を解消して快適動作するマシンとするためには、干渉防止機構があればよいのですが…」という程度であり、実際の干渉防止機構の具体的構成はB社から示され、A社はそれに従っただけという場合、発明者はB社の技術者ということになります。  そうではなく、「干渉防止機構の具体的な構成を提案したのはA社の技術者」ということであれば、既にご回答がある通りです。  いずれにしましても、真の発明者が誰かということは、事実関係を詳細に説明して頂かない限りは認定できません。弁理士に相談なされるのが賢明かと存じます。

makoto-chiba
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 もう少し事実関係を詳細に説明しますと、 「業務委託契約」を締結しておりますが、特許についての取決めは契約書に盛り込んでおりません。(守秘義務等についても) B社は「A社の考案」と書面上で表記(認識)していながら、A社に無許可で出願してしまった時、これは違法行為にあたるのでしょうか?(あと追いで譲渡の書類を作成。) お教え下さい!宜しくお願い致します。

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noname#2873
noname#2873
回答No.2

 B社が出願した発明の発明者がA社側の人間であることは間違いないという前提の下で回答させて頂きます。  特許を受けることができるのは、発明者又はその発明について特許を受ける権利を承継している者だけです。つまり、発明者でも特許を受ける権利を承継している者でもない者による出願は、拒絶されます。 「特許法第49条(拒絶の査定) 1.審査官は、特許出願が次の各号の一に該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 (中略) 6.その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。」  従って、A社の方でB社の出願が発明者でも特許を受ける権利を承継している者でもない者による出願であることを証明すれば、その出願が特許されることはありません。(これってどうやって証明するんだろう???)  で、このようなものは冒認出願と言いまして、先願(特許法第39条)にもなりません。 「特許法第39条(先願) 1.同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 (中略) 6.発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から第4項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。」  この規定は、本来特許を受ける権利を有する者が後から出願した場合に39条に基づいて拒絶されることがないようにというものだと考えます。  但し、B社の方でその発明を世間に公開してしまえば、新規性を喪失してしまいます。また、A社の方で出願する前にB社の出願が公開(特許出願は通常1年半経過後に公開されます)されてしまえば、同様に新規性を喪失してしまいます。  これらのことがなければ、A社(真の発明者)の方が出願することは可能だと思います。  なお、私はこれで退会するつもりなので、これ以上突っ込んだ質問はご容赦下さい。  また、教えて!goo(OKWeb)には「特許」というカテゴリーがあります。知的所有権に関する質問はそちらでした方が良い回答がつきますよ。 http://oshiete1.goo.ne.jp/oshiete.php3?c=270

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/oshiete.php3?c=270
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  • tsu9013
  • ベストアンサー率44% (29/65)
回答No.1

いろいろな例外が出てきてしまいますので、まずA社の権限に絞って回答します。 B社が勝手に出願を行っただけなので、特許を受ける権利はA社(正確に言うと発明者)が保持しています。 よって、A社の発明者が特許を受ける権利を有しているため、A社が原則特許を受けることができます。 この場合、B社の出願は権限が無い出願(冒認出願といいます)となるため、特許法49条1項7号により拒絶になりますし、もし特許をされたとしても、無効理由に該当するため、無効とする事ができます。 しかし、最初に断ったように、他にもいろいろな制約が出てきます。 例えば、A社がB社に提案した段階で、B社に守秘義務があったかどうかなどです。契約などにおいてその旨がかかれていればともかく、何の関係のないB社に提案すると、新規性を喪失しますので、A社は特許を受ける事ができません。 また、同様にB社の出願が公開されてしまうと、新規性を喪失していまいますので、原則特許を受けることができません。 ただ、最近の裁判例では、B社が特許を受けてしまった場合、その特許権をA社によこせという、移転請求することが認められる場合もあります。

makoto-chiba
質問者

補足

双方の会社で守秘義務等の取決めを契約書に盛り込まなかったが、 B社は「A社の考案」と書面上でも表記(認識)していながら、 A社に無許可で出願してしまった時、これは違法行為にあたるのでしょうか? (あと追いで譲渡の書類を作成。)

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