• ベストアンサー

転職の際新しい会社に提出が必要な書類。

タイトル通りなのですが、転職の際新しい会社に提出が必要な書類を教えて下さい。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuma-ku
  • ベストアンサー率54% (1558/2845)
回答No.3

こんにちは 取り急ぎ、行うべき手続き関連を以下に記載しておきます。 [年金保険] ○年金手帳の受領 現在の会社の総務担当部署 退職日当日までに [税金の手続] ○源泉徴収票の受領 現在の会社の総務担当部署 退職日当日 ○住民税支払い方法の確認 現在の会社の総務担当部署 退職日当日までに [雇用保険] ○雇用保険被保険者証の受領 現在の会社の総務担当部署 退職日当日までに [健康保険] ○健康保険証の返還 現在の会社の総務担当部署 退職日当日 ○被保険者資格喪失証明書の受領 現在の会社の総務担当部署 退職日当日

参考URL:
http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/04/other/taisyokutoujitsu.html
beaurah
質問者

お礼

御回答有難う御座居ます。健康保険証は求められたので返還したらしいのですが、会社からは何の書類も貰わなかったらしいです。年金手帳はそもそも入社してから見た事が無いと言ってますが、会社が持っているのでしょうか。源泉徴収票と雇用保険被保険者証も会社に問い合わせれば発行して貰えるのでしょうか。退社してからしばらく(8ヶ月程)経っているらしいので、対応して貰えるかどうか不安との事です。もし年金手帳、源泉徴収票、雇用保険被保険者証の何れも無い場合はどの様にすればいいのでしょうか。再度御指導下さい。宜しくお願い致します。

その他の回答 (5)

  • kuma-ku
  • ベストアンサー率54% (1558/2845)
回答No.6

>健康保険証は求められたので返還したらしいのですが、会社からは何の書類も貰わなかったらしいです。 返還するだけです。 新しい転職先で、再発行してもらえるので、特に書類は必要ありません。 >年金手帳はそもそも入社してから見た事が無いと言ってますが、会社が持っているのでしょうか。 [会社が入社時から預かるケース]と[入社時に確認後、個人に返却されるケース]の二通りがあります。 原則的には後者なのですが、前者のパターンも多いです。 もし見当たらない場合は、新しい勤務先の担当者に相談してください。 >源泉徴収票と雇用保険被保険者証も会社に問い合わせれば発行して貰えるのでしょうか。 源泉徴収票は前社が発行しなければならない(所得税法)ので、未発行の場合は再請求するか、受け取っていないにもかかわらず発行してくれない場合は、所轄税務署の法人課税部門の源泉担当者に相談してください。 >退社してからしばらく(8ヶ月程)経っているらしいので、対応して貰えるかどうか不安との事です。 辞めた会社との交渉は、精神上難しいかも知れないですが、損をしないためにも泣き寝入りしないよう頑張ってください。 会社の規模にも因りますが、本社があるような会社の場合、本社の総務課の方に直接依頼するというのも、一つの方法です。

beaurah
質問者

お礼

御丁寧な解説有難う御座居ました。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 健康保険証は返還するだけで、新勤務先へは提出しません。 年金手帳と雇用保険被保険者証は、本来は本人が保管すべきものですが、会社で保管している場合がありますから聞いてみましょう。 又、前勤務先で社会保険に加入する際に提出して、そのままになっている場合もあります。 年金手帳と雇用保険被保険者証は、見つからない場合は、その旨を新勤務先に伝えれば、新勤務先で雇用保険と社会保険加入の際に、再発行の手続きをしてもらえます。 源泉徴収票は退職日から1ケ月以内に発行して、本人に交付する義務がありますから、未だ貰っていない場合は請求しましょう。 又、被保険者資格喪失証明書は受領する必要がありません。

beaurah
質問者

お礼

御指導有難う御座居ました。

  • kuma-ku
  • ベストアンサー率54% (1558/2845)
回答No.4

訂正します。 転職先が決まっているとの事ですので、以下の書類は不要です。 ○被保険者資格喪失証明書

noname#24736
noname#24736
回答No.2

一般的に下記の書類を提出します。 年金手帳 前勤務先からの源泉徴収票(その年の1月から退職時までのもの) 雇用保険被保険者証(雇用保険に加入していた場合) 扶養控除等申告書(会社から用紙を渡されます) その他、会社の指示に従います。

  • yuttka
  • ベストアンサー率43% (308/710)
回答No.1

こんにちは。 書類になるかちょっと違うかもしれませんが、前職の「社会保険被保険社書」「年金手帳」職安をご利用でしたら、その採用証明書になります。 よろければ参考にしてください。

関連するQ&A