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敷居をまたがせないように出来ますか?
よく父親が息子や娘に対して「勘当だ、二度と家の敷居をまたぐな」と言っているのをドラマなどで見ますが、それは法律的に可能なのでしょうか?ちょっと調べたところによると「勘当」とか「親子の縁を切る」ということは法律上できないと聞きました。その場合、敷居をまたいで欲しくない息子が勝手に親の家にやってきて、許可もしていないのに住み着いてしまった場合、話し合いが不可能な関係であれば(必ずケンカになってしまう)どう対処したらよいでしょうか。父親としては出て行って欲しいと何度も伝えており、縁切り状も渡したことがあるのですが破かれてしまいました。調停なども無理でした。他の家族が息子におびえながらひっそりと過ごすしか手はないのでしょうか。とても切実な問題になっています。教えてください。
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お礼
とても詳しいアドバイスをありがとうございます。これまで弟は妻子供とマンション暮らしをしておりましたが、仕事の失敗、離婚を機に出入り禁止になっていた親の家に戻ってきたのです。弟はその凶暴な性格から奥さんに保護命令が出され、近づくことを止められています。保護命令のようなものが親子でも出せれば、と考えていました。親子でも退去を要求することができると聞いて安心しました。いざとなったら弁護士に相談してみるよう父に勧めてみます。