改正児童ポルノ禁止法と宮沢りえさんの写真集
18歳未満の少年少女のわいせつな写真など「児童ポルノ」の単純所持を禁止する改正児童買春・ポルノ禁止法が、6月18日、国会で成立しましたが、宮沢りえさんのヌード写真集「Santa Fe」(サンタフェ)は、この法律に違反になるのでしょうか。ネット上ではこの写真集が発売された時期は宮沢りえさんが18歳であったが、「撮影された時点では17歳」という噂もあります。噂なのでもちろん事実なのかどうか知りませんが、今後何らかの流れで、「本当の事実を知る存在」が、例えばこのヌード写真集の写真を撮った写真家(篠山紀信さん)ないし出版社、宮沢りえさんの所属事務所あるいは宮沢りえさん御本人が「撮影された時点で17歳だったのは事実である」と、例えば数年後に公表したら、その時点で「Santa Fe」を持っている読者全員が処罰対象者になるということでしょうか。そう考えると、現時点でこの写真集が宮沢りえさんが撮影時点で17歳だったかどうか分からない場合は、念のために、「すでに所有している人を考慮し、改正法の施行から1年間は罰則を適用しない。」という法律の規定に合わせ、2015年6月18日までにこの写真集は処分した方が良いのでしょうか。ちなみに、今回の改正法では「罰則を科すのは「自己の性的好奇心を満たす目的での所持」」と、一定の条件を付けていますが、例えば数年後に前述した「本当の事実を知る存在」が、宮沢りえさんがこの写真集の撮影時点で17歳だったのは事実だったと公表されたとしても、その写真集の所持理由が「自己の性的好奇心を満たす目的ではない所持」であれば、処罰対象にはならないのでしょうか。例えば、自己の性的好奇心を満たすためではなく、芸術系・美術系の大学・専門学校に所属する講師・学生が、芸術分野・美術分野で活用する「勉学材料」「学業習得材料」が目的で所持していたのであれば、処罰対象にはならないのでしょうか。御回答ください。
*そもそも「本当の事実を知る存在」が本当の事実を公表する事はまず無いと思いますが、仮にこういうケースではどうなるのか、という事で質問しました。