- ベストアンサー
再就職後の還付申告(社会保険控除)
再就職先の年末調整で失業期間中に支払った社会保険料の控除手続きは可能でしょうか?別途還付申告が必要なんでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.3
#2の追加です。 医療費控除は年末調整では処理できませんから、ご自分で確定申告をする必要があります。 確定申告には、会社から貰った源泉徴収票と、医療費の領収書・印鑑と、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモを税務署に持参します。 確定申告は、本来は2月15日からですが、医療費控除などで還付になる場合は、1月上旬から税務署で確定申告を受け付けています。 この時期は税務署も空いていますから、申告書の書き方を親切に教えてもらえます。 医療費控除については、参考urlをご覧ください。
その他の回答 (2)
noname#24736
回答No.2
現在の勤務先へ、前勤務先の源泉徴収票を提出して、扶養控除等申告書も提出していれば、年末調整を受けることが可能です。 その上で、失業期間中に支払った社会保険料を「保険料等控除申告書」に記入すれば、控除を受けることが出来ます。 なお、社会保料については、証明書の添付は必要ありません。
- w1004
- ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.1
可能ですよ。 16年給与所得者の保険料等控除申告書の用紙の左下に記入欄がありますので、そこに記入すれば所得から控除されます。
お礼
医療控除も同様に、現在の勤務先の診察の領収書とかを渡して扶養控除等申告書も提出すれば、医療控除が受けられるんでしょうか???