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歩道を走っている自転車とすれ違う時
現在教習所に通っています。今日、卒検前のみきわめでした。いつも指名している人と違う教官に当たりました(みきわめはいつも指名している教官は担当できないので)。 片側二車線で歩道を走っている自転車を追い越している最中に急にブレーキを踏まれ、「1.5メートル間開けなあかんやろ」と注意されました。 あと歩道内の自転車とすれ違う時も1メートル開けるように注意されました。 歩道のない道では間を空けないと駄目なことは分かっていました。 今までこれらのことを注意されたことがなかったので気になります。 これらの注意されたことは正しいのでしょうか? ちなみにこの教官は教習中、数字ばかりいってきて1メートルや1.5メートルがどれぐらいの目安とかは一切言ってこなかったので分かりづらかったです。 とりあえず所内の縦列や方向変換は1発で上手くできて、みきわめは合格できました。 合格して浮かれていて、上記のことを教官に聞き忘れてしまいました。情けないです。
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下記のURLにある教習項目の中にあります。 運転していての経験上ですが自転車を運転する人の多くが 急に進路を変える人が多いように思えます。 ですから背面から追い越す際には必要以上に開けて追い越すドライバーが多いのです。 1.5メートルと言うのはおそらく自転車の長さから考えられたものではないでしょうか。 追い越し中に急な進路変更があってもぶつからずに済むであろう距離ではないかと思われます。 教官も教習中の恐い思いを経験した人など神経質な人もいますが「危険予測」は運転者にとって最も重要な事です。 どんなに相手に過失があっても怪我をしたほうが被害者 させたほうは加害者となります。 卒業した後も安全なセイフティードライバーになってください。
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- vocka
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数字の目安というのは、具体的にいわれてもなかなか難しいものです。これから、経験して覚えて行かなくてはならない点です。 教習所とは、「運転に関する全てを教えてくれるところ」という勘違いをしている人が多いですが、「運転の基礎(基本)を教えてくれるところ」です。 教習所の全てが正しいというわけでもなく、誤っているというわけでもありません。 基本は基本として、自分なりの安全な運転というものを身につけていってください。 #3さんの補足ですが、「どんなに相手に過失があっても怪我をしたほうが被害者させたほうは加害者となります。」とありますが、これは、刑法上の罰である「業務上過失傷害(致死)」に関してです。民事上は、子供が自転車で跳びだしてはねてしまったなど、相手に過失が大きい場合は、車の修理代を請求できます。(実際には心情的に難しいかもしれませんが、あくまでも法律上はという話です。) その上で、自分には免停、罰金の処罰が来ます。 教習所でも習ったとおり、事故を起こすと、「刑事、行政、民事」の3点について責任が生じてきます。この3つがごちゃごちゃになっていると話がうまくまとまりませんので、今後の万一に備えてよく理解しておいてください。
お礼
教習所で教えてくれるのはあくまでも運転の基本なんですね。確かに道路状況はいつも一緒ではないので、基本だけでは駄目ですね。 きっちり自転車や歩行者を危険予測して意識して安全に車を運転していきます。法律ももう一度教本で確認します。 回答ありがとうございました。
- 05062412
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教本には何と書かれていますか? 教本を見返して、教本に書かれてあったのなら、 それが正しいと思いますよ。
お礼
確認したところ教本にその事が書かれていました。回答ありがとうございました。
教習所では《1.5メートル開ける》 できなければ徐行と言われたのを思い出しましたが?
お礼
確かに教本を読むとそう書かれていました。回答ありがとうございました。
お礼
確かに自転車で走っている時、他の自転車が前の自転車を追い越すため、いきなり歩道から車道に出ることを結構見ますね。 納得しました。回答ありがとうございました。