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見に覚えのない本が送られてきたのですが。

先日、「求人誌サクレビスチェ」という求人雑誌が送られてきたのですが、高収入アルバイト求人雑誌等でよくみるフリーペーパーの様な感じだったので、迷惑雑誌の類いだろうと思い、そのままゴミ箱に棄てようとしました。しかし、その雑誌に定価100円と書かれていました。 注文した事もないのにこんなもの送られてきた場合どうすればよろしいのでしょうか。 心当たりは、先日ネット上でipコードを抜かれたという事ぐらいです。他は全く持って心あたりありません。 イマイチわかりづらい説明で申し訳ありませんが、非常に不安です。助けて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

6ヵ月も保管する必要はありません。 承諾も使用もしないまま14日間経過した場合や、引取り を請求してから7日間経過した場合には、販売業者は商 品の返還を請求できないこととされています(特定商取 引法59条)。この後は、自由に処分してかまいません。 もっとも、それ以前に箱を開封して本を使用した場合には、 承諾したものとみなされますので注意が必要です(民法 526条)。 今回は開封してしまいましたが、相手はそんなこと 知らないわけですから、2週間経つまで待ってから 捨てましょう。

hayama_y
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。安心しました。とりあえず2週間まってみます。本当にありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.3

ネガティブオプションだと思うのですが。 引き取りを請求して1週間か、なにもせずに2週間過ぎると 自由に処分して良くなります。 (その間は保管しなくてはなりません) 送り返す必要もありません。

hayama_y
質問者

お礼

とりあえず2週間は保管してみる事にします。ネガティブオプションというのは分かりませんが、とにかくありがとうございます!

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

回答1の方の通りで良いと思います。 法律上は、そのような物は6ヶ月間は他人からの預かり物として保管し、請求されたら返送をして、その際に保管の費用と返送の費用は請求して良い事になっています。 6ヶ月過ぎたら、自分の物として処分して良い事になります。

hayama_y
質問者

お礼

よかったです。ありがとうございます!不安が消えました。時期を見据えて処分します。ありがとうございました!

  • marbin
  • ベストアンサー率27% (636/2290)
回答No.1

請求が来るまでほっておきましょう。 もし、請求がきたら、購入の意思がない ことを告げ、着払いで返送する旨告げま しょう。 おそらく、そちらで処分してくれ、という ことになると思います。

hayama_y
質問者

お礼

とりあえずは請求待ちですね。知恵を下さりありがとうございました!助かりました!

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