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障害者に対する道路交通法の行政処分
主人は1級の障害者(内臓疾患)なのですが、障害者に対する道路交通法における取締りで何か一般の方に対する処分とに違いってあるのでしょうか?北海道ではスパイクタイヤを装着してもよい等あるみたいなのですが、その他にはないのでしょうか?何か情報が記載されているHP等ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
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補足
おっしゃる通り、義務が免除される点をお聞きしたかったんです。同じ障害を持つ方から調べて欲しいと主人がが言われたそうです。どう表現して質問したらよいかわからなくてこのような質問のしかたになってしまいました。・・・。ご回答ありがとうございます。