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障害者に対する道路交通法の行政処分

主人は1級の障害者(内臓疾患)なのですが、障害者に対する道路交通法における取締りで何か一般の方に対する処分とに違いってあるのでしょうか?北海道ではスパイクタイヤを装着してもよい等あるみたいなのですが、その他にはないのでしょうか?何か情報が記載されているHP等ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

 「処分」という言われ方が、何を表現しているのか、今ひとつ判然としません。「行政処分」ということであれば、通常、行政主体の単独の意思によって法律上の効果を発生するものをいいます。他の回答者さんから出た「駐禁除外指定」などは、その例でしょう。  しかし、質問者さんの言われるのは、「取締りで何か一般の方に対する処分とに違い」と言うことですから、やはり、別に障害者と健常者との間に処分の差は見られない、という回答になります。  その他で連想されるのは、例えば、シートベルト装着義務で、「疾病」が免除の対象になっていることくらいでしょうか。しかし、これとて、法律で決められたことであって、「処分」ではない。また、仮にこの違反で1点付いたとしても、これは「行政処分」ではない(点数制度に伴う行政処分は、免許停止、取消しなどをいいます)。  「行政処分」の定義をしっかり把握していないと、論点がぼけてしまいます。私は、質問者さんは、運転に際し、障害者が健常者の方と比べて優遇されている点、義務が免除されている点とは何か…ということを聞きたいのではないかと推測しますが。

naoichio
質問者

補足

おっしゃる通り、義務が免除される点をお聞きしたかったんです。同じ障害を持つ方から調べて欲しいと主人がが言われたそうです。どう表現して質問したらよいかわからなくてこのような質問のしかたになってしまいました。・・・。ご回答ありがとうございます。

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.3

 #2さんのいうとおりです。  「弱者」を勘違いしているのではないでしょうか?  障害者なら何をしてもいいというのではなく、処分は平等です。  ただ、これも#2さんの言うように駐車の除外は受けられます。とはいっても、やはり他の方にとっては迷惑になりかねませんので、できるだけ短時間で、場所も考えるようにしましょう。

naoichio
質問者

お礼

私の表現のしかたが悪く、誤解を与えてしまったようですみません。運転をするものにとってルールを守るのは当然だとは思います。弱者を勘違いしているわけではなく、障害を持つものにとって生活していくうえでどのような優遇が受けられるのかを知りうる情報の手段が少なく、主人の知り合いの方に聞かれたようです。ご回答ありがとうございました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

免許を与えられたからには、車を運転するうえでは全て平等です。 違反すれば同様に処分されるようになっています。 あとは、駐車禁止除外指定車の指定を受ける事ができます。 これは、道交法で決められた駐車禁止場所に駐車すると違反ですが、公安員会指定の駐車禁止場所には駐車可能になる標識です。 まあ、大っぴらに路駐可能になりますが、節度を持って使いましょう。

参考URL:
http://www.geocities.jp/kirerunaoyaji3/drive/drive.htm,http://www.city.yokohama.jp/me/kanazawa/magokoro/search/dat/23002
naoichio
質問者

お礼

参考URL拝見させていただきました。ご回答ありがとうございました。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

元運転手です。 お尋ねしますが 四肢障害というなら特殊に改造された 車を運転することが可能という話なら理解ができますが 取り締まりにおける特例? 何を期待されてるのでしょう? 障害者 道路交通法 で検索してみても保護するために http://www.fukushi.com/news/2002/05/020517-b.html のようにマークを貼るというのはありましたが

naoichio
質問者

お礼

お聞きしたかったことに対する表現のしかたが悪かったので誤解を与えてしまい、申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。