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傷害罪の適用とは?
男性との交際が、PSTD及び解離性障害を発症するきっかけとなりました。 どちらの症状も全てが男性のせいであるとは断言できませんが、PSTD発症の一番のきっかけとなったであろうことから10年が過ぎており、その間なんの問題もなく生活できたことが、その男性との付き合いにおいて、極度の精神的症状を引き起こすようになり、私は彼にあう以前に自分の生活を維持できない状態に至っております。 不眠、食欲不振による体重の減少、解離性障害、対人恐怖症等により休職も余儀なくなりました。 現在、男性は私との接触を拒否していること、また治療が進むにつれて男性との間でもなんらかの原因があったことが予測されることも分かってきました。 そこで、お聞きしたいのは、 こういった場合、相手に慰謝料及び治療費の請求、傷害罪としての告訴等ができるのでしょうか?ということです。 説明不足な点もありますが、ご回答の方、よろしくお願い致します。
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- minojun
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回答No.1
お礼
わかりやすいご回答、ありがとうございました。 以上のご回答から察すると、証明していくのは大変かもしれないが十分可能であるということですよね。 minojunさんも仰ってるように、重要なのはこの決意と行動力によって自分の症状を回復させていくことだと思っています。 裁判へ結びつけることがいいことなのかどうか、どういう結末を迎えたにしろ好きになった相手ではあったわけですから、悩むところなのですが、 無関係を装う彼の態度に少なからずの苦痛を感じ、状態を悪くさせていることを考えると、彼の罪が社会的に糾弾されること、あるいはそれが可能であり彼に謝罪を受けることで、自分の中の負担が薄くなったり、自分への信頼感を取り戻せるのであれば、この方法は有効なのかと考えているところです。