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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定調停後の支払い不履行)

特定調停後の支払い不履行

このQ&Aのポイント
  • 6年前、多重債務により特定調停にて債権会社には7社合計で500万円を月々10万円で元本のみ返済という内容で裁判所を通して解決したが、200万円程返済した後、個人事業がうまくいかず返済が滞っている。
  • 特定調停の時のルールでは特定調停後に支払が滞った場合、債権者から差し押さえもあるということを裁判所から言われていたため、不安で仕方がない。
  • 現在、家も車も無く、銀行口座にもそんなに資金はないが、この問題を話し合いで解決することは可能か全く想像がつかない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

特定調停を行った際に作成される調停調書は、確定判決と同じ効力があり、滞納した場合、差押え等の強制執行を債権者がしようと思えばすぐにでもできてしまいます。ですから、相手が差し押さえに動いた場合には、どうしようもありません。 債権者は必ず差し押さえするということではないので、話し合いの余地はありますが、 >返済の目処がたたなかったため、放置しておいた とのことで、相手方の心証は決していいものではないでしょう。苦しくなってからようやく話し合いに来る人を信用できるでしょうか? 返せないなら返せないなりに誠意というものを見せておかないとまずいです。今後は誠意をもって連絡をするなりしたほうがいいです。

eisa88
質問者

お礼

yoshi170さん ご回答ありがとうございます。 債権会社には今までの放置してしまったことをお詫びして 今後は誠意をもって対応します。 今までの生き方を改める必要があると痛感することができました。 ありがとうございました。

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