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墓埋法によると・・・

お客様から、“ベランダにお墓を建てたい”という依頼が入りました。 墓埋法には、自分の庭に遺骨を埋葬し、お墓を建てる行為は違法とありますが、家の中の仏壇に遺骨を安置する行為は問題ないようですね。 それでは、自分の家のベランダに遺骨を安置し、お墓を建てる行為は違法でしょうか? 土に埋葬する訳ではないので、問題無いと思うのですが、法律の見解はどうなんでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • amida3
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回答No.1

「土に埋葬する訳ではないので」とありますが、墓地埋葬法での「埋葬」とは、 第2条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。 とありますが、これは法律の出来た昭和二五年当時の状況からの用語で土葬のときの用語です。 現在のような火葬での焼骨の場合には、墓地埋葬法では「埋蔵」と表現されています。 土に埋葬でなければ問題が無いということになりますと、丘カロートの墓石なら墓地でなくても良いことになりますし、都会にあるようなビル内の墓地施設も何の許可も無くどこでも良いことになってしまいます。(現実には、ご存知と思いますがビル内墓所も都道府県知事の許可を受けた施設です。) 法律では、 (第二条3項で)「この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。」 とあり、また 第四条で、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」 とあります。 つまり「埋蔵する施設」となっているかどうかがポイントなのです。 家の中の仏壇など埋蔵の施設ではないところに遺骨を安置する行為は埋蔵ではありませんので問題ありません。一方、墓石は通常はどう考えても「埋蔵の施設」です。 わかりやすい表現でよくある「自分の庭に埋葬し、お墓を建てる行為は違法」とは、墓地以外の区域である自分の庭に、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設を設置してはならないという意味に解するのが妥当です。 したがって、ベランダに「埋蔵の施設」である墓石の設置し焼骨を埋蔵することは違法であると解します。 判例や通達を探しましたが見当たりませんでした。立法趣旨からの私の法律家兼坊さんとしての私的見解でありますので、詳しくは監督官庁に照会されれば良いと思います。

noname#37995
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 “埋蔵する施設”と言うのがポイントなのですね。 お客様にもそのように説明してみます。 本当に助かりました。有難うございました。

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