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法律の番組で

以前、タイトルで「温泉で誰もいない女風呂を覗いても罰せられる」という判例があると言っていました。この場合は「目撃者(旅館の人)がいました」が、なぜ被害者がいないのに罰せられるのでしょうか?それなら例えば全裸で街を歩き回ったとしても「目撃者がいない場合」は被害者はいないわけだし公然わいせつ罪に当てはまらないのでしょうか?

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

犯罪の規定には、すべて、その規定が保護する法益(保護法益)があります。 犯罪の本質というのは、構成要件にあてはまる行為ではありません。保護されるべき法益が侵害されたことで、その行為が処罰されるのです。ですから、単に、条文に規定された行為をしたからといって、実際に法益が侵害されていなければ、犯罪にはなりません。 この考え方からすれば、被害者がいないのであれば、法益侵害がなく、犯罪にならないというのは、ある意味、当然のことです。 しかしながら、保護法益というのは、具体的な個人の法益とは限りません。 確かに、公然猥褻罪の保護法益が「個人の健全な性的感情」であれば、具体的に健全な性的感情という法益を侵害された人が存在しなければ、犯罪にならないでしょう。 しかし、公然猥褻の保護法益は、「社会における健全な性的感情」です。具体的な被害者が存在しなくても、他人に見られる可能性のあるとことで露出するという行為自体、社会の性的秩序を乱す行為であり、その点、社会的法益を侵害しているといえます。 抽象的な言い方をすれば、人にみられる可能性のある行為をすることで、社会全体が被害者となっているから、罰せられるのです。

dorops
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#21609
noname#21609
回答No.6

通常、犯罪には一定の結果を必要とするものと結果は必要とせずその身体の動静のみで成立する犯罪があります。 前者を結果犯、後者を挙動犯といいます。 ご質問のような場合軽犯罪法1条第23号によっていわゆるのぞきとして犯罪が成立しますが、これは挙動犯だからです。この挙動犯にはほかに住居侵入罪などがあります。 一方結果犯には殺人罪などがあります。殺人は「人を殺した」という結果が必要だからです(刑法199条参照)。ただし、未遂犯(同203条)では処罰される可能性はありますがこれは未遂処罰規定があるからで殺人という結果がなければ本来は殺人罪には該当しません。 これらを基に話は戻りますが、ほかの方の挙げた軽犯罪法の参照条文をご覧ください、そこには「正当な理由がなく~(略)~ひそかにのぞき見た者」とあります。この条文には例えば「他人の身体をひそかにのぞき見た者」とか結果(つまり被害者がいること)は書いておらず、ただ「ひそかにのぞき見た者」とだけ書いてあります。このことから挙動犯といえます。だから被害者がいなくともまた被害者が男性であろうとも「他人の住居等をひそかにのぞき見た」という行為それだけで犯罪が成立するのです。(風呂場をのぞいて現行犯で逮捕された某芸能人を思い出してください、彼は男性の入浴を見て捕まってしまいました。) つまりこの犯罪はある一定の「結果」を処罰するのではなく、ある一定の「行為」を処罰するのです。 では一方、公然わいせつ罪はどうかですが条文に「公然と」あるのでこれは結果犯です。 しかし、この「公然」という意味を解釈上もう少し押し広げて考えます。本来は不特定または多数人の認識できる状態をいいますが、「その可能性」があるだけで成立するとされています。 ですからいくら深夜人がいない時間とはいえ町で素っ裸でいたら不特定の人や多人数の人が認識できる「可能性」があるので成立しますし警官などに見つかれば当然逮捕されます。 これが無人島など明らかに人がいないという場所であればその可能性もないので成立しません。

dorops
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

「罪と×」なんて本がありますが、基本的に、『国家訴追主義(起訴一本化主義)刑訴247条』『起訴便宜主義 刑訴248条』がとられており、検察官が起訴します。 裁判所において、裁判官により事実認定が行われ、それに対する量刑が決まります。 また、判決が確定するまでは、『被告人無罪の推定』(理論的にですが...)が働きます。 しかし、行動自体は既に行われていますので、その行為を『罪』といえるかどうかは、それぞれに、見解が分かれるところだと思います。 ちなみに...実際に行った行動と、公訴事実とが非常に 近接し、その公訴事実が典型的に訴因(罪名)を示すものであれば、『有罪の可能性』が高いです。

dorops
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

いろいろな解釈はあると思いますが、女風呂の件については正当な目的もなく他人の敷地内に入る行為になりますので、少なくても住居侵入罪の罪には該当すると思います。 また、故意に裸を見るために侵入したということになり、人が衣服を着用しない場所を覗き見たということで、軽犯罪法での処分もありえます。 これは被害者がいるから犯罪が成立するのではなく、覗く行為が犯罪だということになります。 また、全裸で街を・・・の件についても同様に軽犯罪法で公衆の目に触れるような場所で・・・とありますので、人がいなくてもあきらかに公衆がいてもおかしくない場所であれば犯罪は成立します。ただ、誰も見てなければ捕まえる人もいないので、犯罪は成立してますが逮捕、処分されるかどうかは別の問題になりますね。

dorops
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

前段のご質問に関する回答はNO.1さんのとおりです。 後段のご質問ですが、目撃者がいない場合でも「公然わいせつ罪」または「軽犯罪法」に抵触します。目撃者がいないと罪を立証することができないだけで、犯罪です。

dorops
質問者

お礼

ありがとうございました。

dorops
質問者

補足

「目撃者がいないと罪を立証できない」ということは形式的には公然わいせつ罪が成立しているが実質的には罪に問えない(問われることはない)ということでしょうか?

回答No.1

こんにちは とおりすがりのものです。 その番組は拝見していませんが、文章を読んだ限りですと 軽犯罪法第一条中に 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 という記述があります。 したがって人がいようといまいと犯罪です。

dorops
質問者

お礼

ありがとうございました。

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