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苗字に使用されている高が、髙に変更された場合について

苗字に高という字が含まれております。 個人的に誤った認識も含まれるかも知れませんが、戸籍上確か髙という字が正だと思います。 曽祖父の時代から高が一般に使われていると思われ、住民票・登記等あらゆるものの苗字に高という文字が登録されております。 先般住民票を取り寄せる機会があり、ふっとそれに目を通すと本年9月某日に筆頭主訂正の様な記事が備考欄に書き記されて、高→髙にすべく氏名に棒線が入り、横に本籍に記された通りと思われる髙を含む氏名に変更されていました。 以上が大体のあらましです。 以下質問です。 ○当方に何の連絡も無く、勝手に住民票が訂正されるという事実がまかり通るものなのでしょうか? ○住民票現住所と本籍地は異なる都道府県に点在する事から、本籍地より住民票の書替え指示があった物と推定されるのですが、苦情・質問問い合わせとしては、どちらの行政に対してが適切なのでしょうか? ○JIS水準違いの文字で、端末上使用出来る漢字が昨今増え、戸籍に連動して、変更されたと推測されるのですがどうでしょうか? ○住民基本台帳の効果により手書きの戸籍と電子化住民票がリンクしたと思うのですが、この様な変更が加わる切っ掛けは何か有るでしょうか? 昨年パスポート更新手続きをするのに、台帳へのアクセスが行われたかも知れないという認識は有りますが、一応去年なのです。 ○誤字・俗字議論を抜きにして戸籍を正とし、住民票等記載の苗字に修正が入ったと思われるのですが、行政面・金融面への影響等、大袈裟に言うと何らかの不利益が発生する可能性及び対処方法(少しづつ髙を使用してゆかないと成らない認識は有るのですが・・・)有りましたらご教授願います。

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回答No.3

> ○当方に何の連絡も無く、勝手に住民票が訂正されると > いう事実がまかり通るものなのでしょうか? 戸籍に載っている氏名が、あらゆる公文書の基本となります。 本件では、住民基本台帳の記載が戸籍と異なったものであったため、職権によって、訂正したものだと考えられます。(住民基本台帳法第8条) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000000000000 その際、修正された人等には通知する義務はありませんので、質問者に知らせなかったのでしょう。 > ○住民票現住所と本籍地は異なる都道府県に点在する > 事から、本籍地より住民票の書替え指示があった物と > 推定されるのですが、苦情・質問問い合わせとしては、 > どちらの行政に対してが適切なのでしょうか? 住民基本台帳のあるところ(住んでいるところ)でよいと思います。 >○JIS水準違いの文字で、端末上使用出来る漢字が昨 >今増え、戸籍に連動して、変更されたと推測されるので >すがどうでしょうか? 実際はどうかわかりません。 ただ、戸籍の表記と住民基本台帳の表記は一致させる必要があります。 これまで、パソコンなどで表示できなかったものは、手書きなどで対応しているところも多かったようです。 したがって、単に誤記を訂正したものだと思います。 >○住民基本台帳の効果により手書きの戸籍と電子化住民 >票がリンクしたと思うのですが、この様な変更が加わる >切っ掛けは何か有るでしょうか? >昨年パスポート更新手続きをするのに、台帳へのアクセ >スが行われたかも知れないという認識は有りますが、一 >応去年なのです。 住所変更を本籍に通知したときが、一番多いと思われます。(戸籍の附票に住所の変更を書きこむため) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001900000000000000000000000000000 その他のきっかけは、戸籍や住民基本台帳の電子化などでの連絡などでしょう。 パスポートの更新は関係ないと思いますが、戸籍と住民基本台帳の記載が違うことに気づいたパスポートセンター職員が指摘した可能性もあります。 >○誤字・俗字議論を抜きにして戸籍を正とし、住民票 >等記載の苗字に修正が入ったと思われるのですが、行 >政面・金融面への影響等、大袈裟に言うと何らかの不 >利益が発生する可能性及び対処方法(少しづつ髙を使 >用してゆかないと成らない認識は有るのですが・・・) >有りましたらご教授願います。 使い分けている人が少ないので、実生活の上では、ほとんど影響がありません。 ただ、審査の厳しい銀行の場合、氏名が異なるということで、氏名変更の分かるものや、本人確認書類を提出させられることがあります。こういった場合、訂正の経過が分かる住民票の写しを添付することになります。 こういったことは、口座の解約時に発生する可能性があるだけで、その他の取引では、滅多におこりません。 また、行政面では、当該官庁が住民基本台帳の記載を確認すれば済むことで、質問者自身に負担をかけることは滅多にありません。 「はしごだか」から、「高」に変更することはできますので、家族で話し合った上で、変更することもかまわないと思います。 その逆はできませんから、慎重に判断してください。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000
ron777
質問者

お礼

アドバイス有難う御座いました。 職権の乱用だ・・・と言いたい所なのですが、実生活上影響なさそうなので、ひとまず安心して、少しづつ本来の苗字を用い対処して行きたいと思います。 家族からは姓名判断の内容が変わるかも知れない由々しき事態という馬鹿話ばかりですが、話合いの場を再度、持ちたいと思います。 戸籍の変更は何かと面倒ですし、祖先からの文字ですから尊重したいと思うのですが、元から正確な文字を使用していれば・・・という思いです。 個々回答参考に、対処したいと思います。

その他の回答 (2)

  • yes-coke
  • ベストアンサー率34% (24/70)
回答No.2

縦棒がつきぬけた「高」を通称「はしごだか」と言います。 「はしごだか」は、「高」の誤字あるいは「異体字」だったか忘れてしまったけど、昔から使われてきていたので、現在も新しい戸籍に使える文字として残っています。 住民票にある氏名、生年月日、性別などは戸籍にある内容を書いてあるだけなので、もし、戸籍が「はしごだか」なのに住民票が「高」になっていれば、直さざるを得ないものです。本人への通知をすれば親切でしょうが、必須事項ではありません。 出生届の時に間違えた文字(たとえば、線が1本多い、少ない)で受理されてしまった場合(最近は受理できませんが、かなり以前は受理され、戸籍に記載されてしまいました。)でも、その文字が戸籍に記載されていれば「外字」を作ったり、そこだけ手書きにしてでも、住民票の氏名の文字は戸籍に合わせる必要があります。 文字の間違いに気づくきっかけは、(1)戸籍の届け出があって、戸籍を確認した。(2)住所の変更を戸籍の附票に記載させるため本籍地に通知した。などが考えられます。 なお、「はしごだか」の漢字はWindowsでしか、表示できない機種依存文字なのですべて「はしごだか」で書かせていただきました。

ron777
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 要らぬ詮索を行政側から受けたようで、余り良い気持ちで無いのですが、今と成っては誤字修正の切っ掛けに成った事実を知りたい探究心が沸々と沸いています。 教えて頂いた(1)(2)等、無かったと思うのですが、洗出し作業でもするのでしょうかね?? 実は苗字の読みそのものに誤りが有り、読み方を変更しなければ成らないのか・・・等と家族で馬鹿話をしているのですが、苗字のふりがなも怪しく成って来ました(苦笑)。

  • ab2111
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回答No.1

名前の場合は旧字から新字に変更になっても苗字は本人の了解なくして新字(またはその逆)に変更できないと聞いたことがありますが。

ron777
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。 本人の了解無しに進められた点に憤りを感じています。 了解無しに変更された様なんですよ~ 誤った事をされた訳で無いとは認識しているのですが、それにしても一言声を掛ける手間分程は、十二分に税金を払っているのに失礼な話しと正直感じています。 変更出来なければ良かったのに残念です。