• ベストアンサー

憲法第9条の遵守って・・・

憲法第9条を文面どおりに遵守するっていうことは、他国が武力をもって侵略してきても何の抵抗も出来ないまま侵略されなさいってことなんでしょうか? あまりにも極論すぎるでしょうか? では、武力の行使をせずにどうすればいいのでしょうか?アメリカが助けてくれるのを待ってればいいんでしょうか? なにもわからない人間にもわかるように説明お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

(1)憲法第九条を額面道理解釈すれば武装は持たない訳ですから無条件降伏をしなさいと言う解釈。 レッドパ-ジに始まり日本国内の内乱を鎮圧する為に設立した警察予備隊を他国の軍隊同様に武装させた自衛隊は憲法違反と言う意見の護憲派。 (2)独立国なら他国を侵略する軍備(航空母艦及び陸戦隊)を装備する事は違憲だが自国を他国の侵略から防衛する権利(集団自衛権・・憲法には明記無し)はあるとする憲法解釈派。 憲法解釈派の中に (a)集団自衛権を限定しない憲法解釈派。極端な事を言えば日米安保条約に基づき中国が武力で台湾併合及び韓国と朝鮮民主主義国と武力衝突すれば日本もアメリカと共に参戦(友人が血を流して戦っているのに助けないのはおかいと言う議論)。 (b)集団自衛権を限定する解釈改憲派。集団自衛権を限定せずになし崩しに拡大解釈をしていけば憲法九条の意味が無くなり、かって護憲派の政党が一夜にして自衛隊を認める等になった時に日本が侵略した他国から日本に対して不信感を持たれた事を考えれば限定すべきだと言う解釈改派。 (3)憲法九条の中に他国を侵略してはならないが自国を他国からの侵略及び国連決議に基づき平和のためなら他国へ派兵を可とし自衛隊を国防軍と明記する改憲派。 日本の軍需費は世界でアメリカに続いて第二位で何所から見ても軍隊であり、国内では防護の為に私有地に自衛隊の陣地を展開したり、民家を接収する法整備を行うべきだとする改憲派。韓国へ行った人は知っていると思いますが道路の陸橋は戦車を通す為に有りません。中国から無賃で日本に帰国する方法は中国軍の敷地を散歩すれば強制送還。 日本の新幹線も北海道の自衛隊が短時間で九州まで移動。 かっての「三矢事件」の様にソ連軍が北海道に進行したとして机上の作戦を立てただけで幕僚長以下懲戒免職及び日本は世界の経済と連動しているので、もし日本が侵略され、破壊されれば世界経済恐慌を引き起こすので他国から侵略される事は無いとしても「備え有れば憂いなし」は必要と思います。

その他の回答 (4)

  • heichan
  • ベストアンサー率39% (41/104)
回答No.4

門外漢ではありますがせっかくなので一つ補足させてください。 第二次大戦終結直後は世界的に、国連軍による平和維持活動に今よりずっと大きい期待が持たれていました。 最近では”国連軍”という言葉もかわぐちかいじの漫画くらいでしか見かけないですが、当時の国連と言うのはつまり共同して戦争に勝利したばかりの連合国のことですから、ファシズムを打倒したのと同じように今後も団結して侵略行為と戦い世界平和を保つ、という考えはそれなりの現実味があった訳ですね。 当時は米国が独占していた原子爆弾を国際管理するというアイディアまで真剣に検討されていたようです。 これらが実現していれば確かに小国日本に軍備は必要ないか、仮に保持しても”国権の発動”としての戦争ではなく”国連の指揮下の武力行使”あるいは”国連軍参戦までの一時的な自衛活動”のみを行う事になったはずで、憲法9条の条文もあながち非現実的では無かったのだと思います。 しかし実際にはほどなく米ソの冷戦が始まり、共産中国が成立して国民政府が大陸から駆逐されてしまい、大国同士の協調を前提とした”世界政府”としての国連の活躍は21世紀以降まで(?)お預けになってしまった訳ですね。 しかし冷戦も終わりましたし、そろそろ状況が変わっくると信じたい所ではありますが、どんなものでしょうねぇ。

  • redbean
  • ベストアンサー率38% (130/334)
回答No.3

「文面どおりに遵守」すれば、何も抵抗せずに侵略され なさい、ということです。現在の政府の解釈は、日本語 の解釈としては、本当は無理があります。 このような極端な文面になってしまったのは、第二次世 界大戦の戦勝国がいったん日本を完全に武装解除する必 要があった、という時代背景からきているものと思われ ます。 そんな特殊な事情からできてしまった憲法ですから、 「文面どおりに遵守」しなければならないかどうか、 現実的な立場から吟味する必要があります。 現在の政府は「解釈改憲」によって現実的な政策を遂行 している、ということができます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 憲法9条について、政府は初期を除いて、自衛のためだけならば軍隊は持てるという解釈になっています。この解釈によれば、自衛のため自衛権を行使でき、そのための組織自衛隊は違憲ではないという考えになっています。 (現在の政府解釈) http://www.jda.go.jp/j/defense/policy/kenpou/about9s.htm http://www.jda.go.jp/j/defense/policy/kenpou/nenpyo.htm (学説の紹介) http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/mg98x083.htm (初期の文部省作成憲法教科書・この説によると自衛隊は違憲です) http://www.nginet.or.jp/box/newkenp.htm#sect6

  • ogami
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.1

第9条では、武力の行使は「国際紛争を解決する手段としては」永久にこれを放棄するとなっていますので、自衛権の行使は国際紛争に含まれないという考え方があります。 つまり、スイス(永世中立国)と近い意味で、自国の防衛にしか軍隊を使用しないという意味です。 次に2項ですが、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めないとなっていますが、「前項の目的」が、あいまいな表現なのです。 「前項の目的」とは戦力の放棄が目的なのか、国際平和を誠実に希求しているのことなのか、明文化されていません。 長くなりましたが、第9条では、自衛権までは放棄していないという解釈がなりたつわけです。また、自衛隊の平和目的の派兵もOKとなります(国際紛争の解決手段ではなく、平和維持の手段としては)。

関連するQ&A