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未成年後見人について
未成年後見人と、その保護を受けていた被後見人が婚姻を結ぶことが出来るのでしょうか? ただし、以下の事を前提とします。 1.被後見人は二十歳を過ぎている 2.両者は独身 3.両者の間柄は四親等以上離れている 基本的な事が分かっておらず、おかしな質問になっているかもしれませんが、よろしくお願いします。
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noname#8709
回答No.3
婚姻障害は、 1.年齢(731) 2.血縁の濃さ(734,735) 3.道徳的なもの(734-736) の3つです。 3については濃い親族関係がある(あった)者同士が婚姻することは道徳上好ましくないという理由から定められたものです。 これに対し「未成年後見人」と「未成年者」との間には親族関係が生じません。 あくまでも「他人」です。 従って、婚姻障害とはなり得ません。
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回答No.2
両者の合意によるならば、何の問題もないと思います。 財産に関する法律行為の取消は、成年に達した後も5年間取消権がありますが、そもそも婚姻など身分上の法律行為については、未成年の時から自由意志に任されていたはず。 どうぞお幸せに。
- a_little_for_you
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回答No.1
民731条以下の婚姻障害に当たらないですよ。問題なしと思いますが、ただ、特別法でもあるのだとしたら不知なので、自信なしとしました。
お礼
失礼は承知の上で、お礼はここでまとめてさせて頂きます。 みなさん、ありがとうございます。大変参考になりました。