- ベストアンサー
交通事故の慰謝料の基準について
よろしくお願いします。 2年程前に、当方単車、相手側普通自動車(商用)で事故を起こし、損害割合は10対0で相手に責があるとされました。 当方は打ち所が悪かったようで、肋間神経の痛みで、痛くなっては通院、というのをかれこれ1年半続けました。(通院回数は合計10回程度です。) 今でも時折痛むのですが、後遺症になるのも何かと問題があると思い、そろそろ経過観察を終了し、慰謝料を請求しようと思ったのですが、経過観察中には入院保険等にも入れずに生活に不安を抱えたままだったなども考えて、相手の保険会社が提示してきたその額(28万)が少ないのではないかと思うのです。 そこでお尋ねしたいのですが、そういった場合の慰謝料の基準をお教え頂けませんでしょうか。 要を得ない質問で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#10926
回答No.1
お礼
早々のご回答、感謝致します。 この計算式でいくと、経過観察期間(=通院期間?)が540日ありますので、もの凄い額になってくるのですが‥。 540日×¥4,200=2,260,000え‥????? 確かに通院期間としてはそれぐらいになりますが、それはちょっと貰いすぎという気が‥。 とにかくありがとうございますm(__;)m もし私の考え方が違っていれば、補足頂ければ大変嬉しいです。ありがとうございました。