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違反者講習通知書

自動車免許の『違反者講習通知書』が来ました。 違反者講習には最低でも10250円かかるとのこと。 高額のためどうにかならないかと思い 調べてみたところ 受講しなかった場合、という欄があり 免許の効力の停止(30日)をうけることになります。 と合ったのですが、30日間免許の停止ですむのなら そちらを選ぼうと思います。 これは無料なのでしょうか? また、失った6点は以後累積されることなく リセットされるのでしょうか? ご存じの方お教え下さい 関連サイトのアドレスでも構いません よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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noname#1986
noname#1986
回答No.8

再びお邪魔します。 なにやら勘違いをしておりました。 nikuさんの質問は「違反者講習」についてであって、「停止処分者講習」ではないようですね。 だとすると「違反者講習」を受講しないと30日間まるまる免許停止になります。つまり「停止処分者講習」を受講した際に試験の結果によって得られる「停止期間の短縮」という救済措置がないのです。 そのかわり、受講すると免許停止の処分もなく点数も即リセットされるのです。 訂正します。 なお、点数の累積により免許停止処分になった場合は刑事罰を伴いませんので前科はつきません。ただし、いわゆる一発免停になった場合は道路交通法違反による罰金刑等の刑罰が課せられますので、前科がつくということになります。

その他の回答 (8)

  • kenkenkent
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回答No.9

その後、いかがされましたでしょうか? 講習は受けましたか?

  • syasushi
  • ベストアンサー率27% (226/837)
回答No.7

Sinckさん訂正ありがとうございます。 いい加減な回答をして申し訳ありませんでした。 みなさんの論じている前科とは前歴のようですが、免 停(講習を受けても受けなくても)になるということ は刑事処分を受けることになりますので立派な前科者 です。(簡易裁判で刑罰を決定して、反則金ではなく 罰金となりますよね。) 例えば免停を2回受けた人が傷害事件などで捕まると 前科2犯となります。(これは私の知り合いが実際に そうだったのです。) ちなみに私が先日起こした軽い人身事故(擦り傷だ け)の調書では「業務上過失傷害」という罪状になっ ておりました。 まだ決定していませんが、もしかすると私は前科1 犯。

noname#1986
noname#1986
回答No.6

お邪魔しますmomimomiと申します。 皆さんの回答を読んで気になったのですが、前歴と前科は厳密に言うと違うと思うのですが… すなわち、 前歴とは過去の行政処分を受けた経歴を指し、 前科は過去の刑罰を受けた経歴を指すのではないでしょうか? したがって免許停止処分については前科ではなく、前歴というのが正しいと思いますよ。

  • kenkenkent
  • ベストアンサー率30% (565/1854)
回答No.5

=====gokuh様===== 1)前科者の件、了解しました。 これについては、取消ではなく停止でも前科になるのか 自信が無かった為『半ば』と言う表現で逃げただけですので。 2)点数の件、これはあくまでも『交通の教則』から抜粋したものです。 また、意味合い的に少々ズレていますが、点数に関しては 1年でクリアされる事は理解していますよ。 要は、次回の割り引き(割り増し?)が効かなくなると言う事ですよね。 ただ、私がツッコミたかったのはSnickさんのコメントにある 『1年間を無事故無違反で過ごせば,点数・前歴共にクリアされ,きれいな免許証に戻ります。』 と言う部分で、1年ではキレイな免許には戻っていないよ、 と言う事だけですので。

  • gokuh
  • ベストアンサー率37% (35/94)
回答No.4

kenkenkentさんの無いように誤りがあるので修正を。 まず講習を受けても受けなくとも免停にはなり前科者は前科者です。30日免停の場合講習を受けるとその日のみ免停に短縮されますが前科は1で講習を受けない場合と同様です。 1年間無事故無違反の場合、点数の算出は違反無しと同様になります。3年間の記載は1年を置かずに違反を繰り返していった場合の記載です。 尚、よく軽い違反をすると警官に免許証の裏を見られて赤いハンコがあると見逃してもらえないというのがありますが、講習さえ受けなければ免許証の裏は綺麗なままになります(あの赤いハンコは免停期間短縮の日数を記入するもので免停を受けるだけでは押されません) 結構この免許の裏の綺麗なことは効きます。(いちいち警察無線で前歴の照合をしてから見逃したりはしないですし、私はこれで多分助かったな、ということが学生時代に数回有ります。) ちなみに無事故無違反は免停(処分)を受けた日からの起算なので講習受講の有無は関係ありません

  • kenkenkent
  • ベストアンサー率30% (565/1854)
回答No.3

記憶があやふやだったので、先日免許更新した時にもらった『交通の教則』を読み返しました。 Snickさんはは1年でクリアになるとおっしゃっていますが、 『交通の教則』によるとこうなっています。 過去3年以内の免停の回数が0回の場合 免停:0~14点 取消1年:15~24点 取消2年:25~34点 取消3年:35点以上 過去3年以内の免停の回数が1回の場合 免停:4~9点 取消1年:10~19点 取消2年:20~29点 取消3年:30点以上 過去3年以内の免停の回数が2回の場合 免停:2~4点 取消1年:5~14点 取消2年:15~24点 取消3年:25点以上 過去3年以内の免停の回数が3回以上の場合 免停:2点または3点 取消1年:4~9点 取消2年:10~19点 取消3年:20点以上 となっています。 また、免許取消期間が解除されたあと、5年以内にもう一度免許取消になた場合、 通常の期間に2年プラスされるらしいです。 30日車を運転できないだけでも、かなり不便じゃないですか? ついでに言うと、一度免停になってしまうと、半ば前科者扱いになってしまいますしね。 まぁ、10000円ちょい程度で済むのなら、講習を受けておいた方が 圧倒的にお得だと思いますよ。

  • Snick
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

下のayasushiさんの回答に一カ所だけ誤りがあるので,訂正させて下さい。 >3年間は累計4点で免停になります。 3年間は警察のコンピュータに「記録」として残りますが,「前歴」は1年でクリアされます。 つまり,1年間を無事故無違反で過ごせば,点数・前歴共にクリアされ,きれいな免許証に戻ります。 しかし,1年間の間隔を置くことなく,(免停に至らないまでも)軽微な違反を繰り返していると,前歴がクリアされていませんので,ayasushiの言うとおり4点で免停になります。 ayasushiさんが示されたURLの1番と3番をご覧ください。 参考になると思います。

  • syasushi
  • ベストアンサー率27% (226/837)
回答No.1

>これは無料なのでしょうか? 罰金は支払うことになると思います。 >また、失った6点は以後累積されることなく 1年間は累計されます。 今後1年間無事故無違反であれば点数はリセットされ ますが、3年間は累計4点で免停になります。 詳しくは下記URLを

参考URL:
http://ha3.seikyou.ne.jp/home/Takaragaike.Ds/ihan/ihanmenu.html

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