- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配電盤中の電磁開閉器やブレーカの付け外しについて)
配電盤内の器具取り扱いに関する疑問
このQ&Aのポイント
- 配電盤の取り付けには国の法律に基づく電気工事士の資格が必要ですが、配電盤内の電磁開閉器やブレーカーの取り外しや取り付けについては資格が不要とされる場合があります。
- ただし、作業に伴う安全の確保や適切な手順を守ることが重要であり、資格がない場合は事故やトラブルを避けるために注意が必要です。
- 総じて、配電盤内の作業を行う際には、資格が求められる場合とそうでない場合があるため、事前に調査や確認を行うことが望ましいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
回答(2)再出 補足です:配電盤の工場で、作業者が配電盤に電磁開閉器やブレーカを取り付ける作業はの場合は、無資格者が行っても問題ありません。 この場合は、電磁開閉器やブレーカを取り付ける作業は、配電盤という製品を組み立てる作業の一部であって、「電気工事」には該当しないと解釈されます。 配電盤という製品の組立の品質は、個々の作業者が負うのではなく、配電盤の工場の会社としての責任において担保します。このために、作業手順のマニュアル化、出荷検査の実施などが行われます。
その他の回答 (2)
- ohkawa3
- ベストアンサー率59% (1534/2584)
回答No.2
電気工事士法施行規則 第二条(軽微な作業)第1項 ホ号に、 「配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業」は軽微な作業には該当しないことが明示されています。 ・電磁開閉器やブレーカーは、上記でいう配線器具と解釈されます。 ・配電盤は造営材であはありませんが、「その他の物件」に該当すると考えられます。 ・電磁開閉器やブレーカーを配電盤に取り付ける作業は、必然的に電線の接続を伴います。 上記のとおり、「電磁開閉器やブレーカの付け外し」は、電気工事士の資格がなくても従事できる「軽微な作業」には該当しないことが明確に読み取れると思います。 電気工事士法施行規則: https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400097
質問者
お礼
Powered by GRATICA
お礼