退職後の健康保険は三種類選択することができます。
1.国民健康保険に加入する。
市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。
お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。
ただし、国民健康保険には「扶養」というものはありません。そのため、あなたが親の国民健康保険とどう世帯になると、あなたと奥さんの分の国民健康保険量が、世帯主に請求されることとなります。
2.社会保険加入者の扶養となる。
親の健康保険が社会保険であれば、これも可能です。
社会通念上、夫の扶養となることは当然のこととされていますが、ご質問のように別居されていて、とくに夫からの仕送りもなく親の収入によってあなたの生計が立てられているのであれば、実質上も親が扶養されていると考えて良いでしょう。
親の扶養に入ることはできるのですが、失業給付を受給されるのであれば、その失業給付の日額が3,612円以上である場合は、受給している期間は扶養となりません。
そのため、「1」のように国民健康保険に加入する必要があります。
3.今までの健康保険を任意継続する。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、就職しない場合において途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入したい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入するか、「2」のとおり、親の扶養に入ることとなります。
いずれの場合も、国民年金は第1号被保険者となり、保険料を支払うこととなりますので、市区町村の窓口で手続をしてください。
ただし、夫の扶養になる場合は、第3号被保険者となり、国民年金保険料が免除されますので、申し添えておきます。