• 締切済み

「チビクラ」と「チビクラブ」は商標登録に問題はある

マスコットキャラの「チビクラ」と「チビクラブ」は商標登録に問題はあるか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7025/20693)
回答No.5

商標登録するときに 周辺も同時に登録することが多いので 調べてみればわかります。 調べ方 特許庁のホームページにあります。無料です。 https://www.jpo.go.jp/support/startup/shohyo_search.html#step01

  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1534/2584)
回答No.4

「Civiclub」が、登録番号 第6414242号として商標登録されています。 呼称として、シビクラブ,チビクラブ,シビ,チビが参考情報として記載されていますから、特許法でいう「指定する役務」が同一であれば、「チビクラブ」は商標登録できないと思われます。 特許情報プラットホーム: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

回答No.3

どういう問題の話? ・既に登録されていないか?  ざっくり検索すると「Civiclub」ってのをおもちゃとかで中国の会社が登録してるっぽい。 ・チビってのが差別用語みたいな事にならないか?  何とも言えない。  そういう訴え起こされるリスクはある。 ・一般的な名称にならないか?  こっちもビミョー。

  • satosenmu
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.2

他の回答者様が称呼について言及していますので、私からは観念について回答させて下さい 「チビクラ」に関しては、特に問題があるとは感じませんでした ただし、「チビクラブ」に関しては、「チビ」を「身長が低いこと」、「クラブ」を「同じ目的の人々が作った団体。また、その集まり場所。」と見て、「チビクラブ」に接した需要者や取引者が、「身長が低い人々が作った団体、また、その集まり場所」であると認識するにすぎない、といった判断が特許庁の審査官によって認定されてしまう可能性があります。 あくまで私の見方ですので、参考までに。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2581/8347)
回答No.1

下記と呼称(読み方)が同じなので、類似と判断される可能性が高いと思います。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0201 もちろん、指定する役務が異なれば大丈夫ですが。