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臨時教員 臨採の雇用について

病休の代替で期日を設けての採用して頂いていましたが、予定より一か月も早く打ち切りとなりました。 しかも、6日後から雇いませんと。納得のいかないまま、退職願い届をかかされましたが、大変おかしいと思っています。 今回の場合は労働基準監督署への相談になるのか、臨採はこんなもので諦めるしかないのでしょうか?

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回答No.2

No.1です。 労基署はよほどの大規模大事件でもない限り、調査や告訴はせず、「言いっ放し」の注意をするのがせいぜいで、例えばあなた以外にも不当解雇例が立て続けに起きる度に注意や指導や勧告をしても改める様子がないときには警察や検察に告訴することはあっても、「Aさんの解雇を撤回せよ」と仲介することもありません。 私は実例を聞いたことがありませんが、労基署にも労働に関する捜査権と逮捕権があるので、法的には自治体や法人の担当者や責任者を逮捕することは可能です。 解雇に係る法的な訴えの方法には、調停、労働審判、裁判と大まかに3つあります。 慰謝料請求や離婚でも知られ、主に費用面で合意を得るための協議の「調停」では必ずしも法律に沿った決定は必要はなく、両者が合意できるかできないかを裁判所の立ち会いの下で図ります。 不調に終わることもあります。 不調に終わった後で次の2つへ移行することも可能ですし、裁判所の反応を見て諦めるかの判断材料にされることもあります。 近年増えつつあるクレーマー従業員が嫌がらせを目的に、結果が出るのか出ないのか不明な調停を申し立てるケースも聞くようになりました。長期無断欠勤者がいざ解雇通告をされたら起こす調停などです。 労働審判は、裁判による長期化を避ける目的で新たにつくられた、労働事件に限定した裁判の種類のひとつです。 訴えを起こしてから決定が出るまで平均約80日と短く、裁判所が決定を下し、またその決定には「裁判」と同じ法的効力があります。 という2つの簡易的ないし迅速な方法がある上で、「裁判」では自分の受けた不当性が大きいと確信していて、裁判所は自分の主張をしっかりと認めるはずだとも確信している場合や、損害額がとても大きいと考えている場合などには、提示可能なあらゆる証拠を並べ、最大限、自分の利益に適うことを目指す場合に選ばれます。 期間は長く、弁護士費用も訴訟費用も高くなり、その分、期待外れな結果が出た時には自腹損失が膨らむことにもなるため、予め、例えば「2千万円退職金が1円も払われずに、でっち上げ懲戒免職を受けた」など高額の場合や、慰謝料もしっかり取れそうだと見込める場合に選ばれることが多いようです。 労働審判でも慰謝料請求は可能ですが、裁判で主張が全面的に認められている場合に比べて(審理が短い分)少額になる傾向があります。 あなたが求めるのが復職か、告知期間を含めて穏当な期間を経た後の解雇とその間に貰えているはずだった給料分か、退職届を書くよう強要した刑事事件性すらある悪質な出来事への慰謝料も含めるのかなどによって、(主に労働審判か裁判となるでしょうが)どれかを選ぶことになるでしょう。 ここは弁護士と相談されてください。 それと、弁護士も色々で、依頼人の利益をほとんど考えずに「無視しておいてもいくらかの金になるならいいや」で受任する者もいれば、どう見ても完全赤字なのに親身になって引き受ける弁護士もいるため、自身で選ぶ際にはなるべく詳しく情報収集をされてください。 労働事件を労働者側に立って扱っている弁護士は「日本労働弁護団」に登録しているケースが多いです。https://roudou-bengodan.org/ その多くは人権派弁護士でもあるので日本共産党や社民党ともつながりは多く、共産党は全国の日本共産党都道府県市区町村事務所では、無料法律相談を引き受けています。 予め「金にならない仕事」を受けることを厭わない弁護士が協力している分、請求額が少額だろうが、安いからという理由で無下にされることはまずありません。 余談を付け加えると、弁護士には3,4人につき1人以上は事務を雇、事務所を借りる必要がある関係で、1時間あたり1万円弱の売上がないと赤字です。 例えば「最後のバイト代6万円を払ってもらえなかった」事件の場合は請求額は6万円と、そのうちの20%や25%を貰ったところで裁判所に送る書類作成だけで2万円分の人件費を使い切ってしまうため、満額が認められても赤字が確実な案件です。 それでも引き受けてくれる弁護士をランダムに探すのは困難ですが、日本労働弁護団所属や共産党に協力の弁護士らには多くいます。 弁護士選びにも留意して、二重に酷い目に遭わないようお気をつけください。

daryo
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。今日最後の出勤を終え、明日から弁護士を探してまずは相談しようと思っています。また、弁護士へのアドバイス、大変助かります。重ね重ねありがとうございます。

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その他の回答 (1)

回答No.1

お住まいの地方ぐらいは書かれたほうがいいかもしれませんね。 例えば、ご存知の通り近畿地方は、裁判になるまでは日本の法律がほとんど通用しない倫理観や通念が罷り通っていて異次元・異世界の様相です。 そこで労基署へ通報して状況が覆るとは、他地域以上に思えません。 それと退職届を書くように求めるのは当然ながら上司や管理職者で、あなたの意思に沿わないあなたに関する書類を、あなたの意思に反して書くように求めるのは、態度が言葉が緩やかだったとしても労基法ではなく刑法の「強要罪」にも当たる可能性があります。 労基署に行くのは構いませんが、早急に弁護士へ相談するのが適当な案件かと思います。

daryo
質問者

お礼

住まいは九州地方になります。労基へ相談しても意味がないのですね。まずは弁護士の無料相談にいってみようと思います。来週解雇となることが一番びっくりしています。

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