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通勤時に交通事故で怪我をした正社員

全治数ヶ月なので数ヶ月は出勤できないのですが有給は20日しか残ってません こういう正社員はどうなるのでしょうか?

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回答No.1

通勤途上の事故は必ず労災の扱いにしなければいけません。 労災で通院治療費の全額と、直近賃金の80%の休業補償が払われます。有給を使うように求めることは違法です。健保組合保険証による受診もできません。労災では10割負担(医療保険適用外)です。この10割を労災が負担します。 怪我をした日から、再び就業できるようになるまでの期間がそのまま、労災の休業補償が支払われる期間です。 従業員当人は有給を1日も消費せず、労災で費用手当がなされます。

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回答No.2

>こういう正社員はどうなるのでしょうか? 一般的には、治療期間中、休職します。 休職中は給与が出ませんから、その代わり、労災認定を受けて、休業補償して貰う事になります(通勤中の交通事故は労災になります) 労災では保険証は使えませんから、治療費は、一旦、10割負担で自分で支払いますが、後から支払った分を労災に請求し全額支給して貰います。

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