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傷病手当について

私は2週間ほど前に手を損傷してしまい仕事ができなくなり自宅で現在療養中です。収入がかなり減ってしまいますので傷病手当を申請しようと思っております。必要申請書類を提出して手続きを早く進めなければならないのですが、その申請書類の医師記入書類がかなり時間がかかって手続きを進められず困っております。かかりつけのクリニックが言うには医師が忙しいのですぐには対応でない2週間ぐらいかかると言われました。 私としては一刻も早く申請を済ませないと経済的に厳しいのですがどうしたらよいのでしょうか?

みんなの回答

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (2015/6674)
回答No.4

1週間早く申請したら1週間早く入金するわけではありません。 健保にだって受付の締め日がありますからそれが月末なら月末まで書類をためて月初から処理を開始しますよ。 (しかも初回の傷病手当申請だけは診断書の審査があるので3か月ぐらいかかるのが通例) 健保に電話して締め日を確認する、その日に間に合うようにクリニックにお願いする。というのが合理的です。

  • GENESIS
  • ベストアンサー率42% (1198/2796)
回答No.3

医師の記載が必要です。担当の医師が多忙ですぐに記載出来ないのはどうしようもありません。また医師を急かすわけにもいきません。 また申請用紙を会社に提出したら、すぐに入金されるわけでもありません。 会社に提出後、会社が証明欄に記載します。その後個人または会社が全国健康保険協会や健保組合…加入している健康保険により変わる…へ送ります。そこで書類が確認されて結果支払われますが、即時振り込まれるのか、一旦会社に送金されて給料日に一緒に振り込まれるか…会社による…です。 最初の3日間(土日休も含む)は待機期間となり、4日目からの支給となります。そうなると申請(提出)から支給までに結構な時間を要します。記載内容に不具合があると返却されますので、修正して再提出が必要です。例えば自分が記載した申請期間(業務に就けなかった期間)と、医師が記入した期間にずれ等が生じて整合性が取れない場合も返却されます。申請期間が月を跨いだ場合、一挙に申請しても良いのか1ヶ月毎なのかは提出先にもよります。なので騎士に不具合があるとその分遅れますが、申請は可能です(時効は2年だったか)。 給与と一緒に振り込まれる場合、給与が少なく給与のみから税金等が天引きできない場合、手当金を含めた振り込み分から引かれる可能性があります。休みが長期になった場合で、振り込まれる給与が無い場合でも、税金等の天引きは発生するので、給与から天引き出来ない分は会社から請求がきます。どんなに財政的に厳しくても請求されます。 そう言う諸々を考慮して今から節約を考えたり、貯金を切り崩す必要も出て来ます。あるいは親兄弟にSOSを出す必要も出てくるかも知れません。どんなに足掻いても給料と同額は出ませんので。 怪我の原因が就業中なのかそうじゃ無いかは関係ありません。疾病が原因で就業出来ない場合の保障です。社会保険に加入していればもらえます。 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/#:~:text=%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%8C%E6%94%AF%E6%89%95%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6,%E3%81%AF%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%25E3%2580%2582

回答No.2

傷病手当金は、ケガや病気により収入が途絶えた生活を緊急に保障するためのものです。 忙しくて記入に2週間も掛かるという話はどう解釈しようと何らかの嘘なので、嫌な顔をされるかもしれませんが冒頭示した傷病手当の主旨を伝えて催促してみてください。 受診した際に医者は「就労不能=安静の上、静養を要する」の旨を話していましたか? 配置や痛み止めや固定の処置などによって、仕事が”全く”できないと判断されないと、医師は書類へのサインをしないことがあります。 階段しか無い2階オフィスへ足の骨折で上がることができないとか、非常時の避難に危険が伴うからそのオフィスへいるべきではないとか、両腕を使わないと一歳の仕事ができない職種であって、サポートへ回るとかデスクワークへ回るとかの配置転換も出来ないとか、いずれにしても「これではどうやっても仕事をすることができない」といった状況の有無で判別されるため、それには当てはまらないと考えている可能性、ないしは判断しかねている状況なども考えられます。

回答No.1

医者が書いてくれなければ待つか会社に立て替え払いを申し込むしか無いのでは。 此の怪我は仕事中では無く休日の怪我で社会保険6割の傷病手当ですか。

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