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死亡後 年金のことで
手渡しで年金をもらっていたんですが、親が亡くなったら、今まで通りハガキで郵便局に貰えに行くことはできるんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
親が亡くなった後で、年金の停止措置をするのを躊躇う人が多くいて、国から訴訟を受ける例もあるようですが、きちんと法的手続きをしないといけません。 まず、役所に死亡届を提出して、年金の支給を止めて貰います。国民健康保険なども止めて貰わなければなりません。戸籍謄本、住民票、身分証明書、実印、印鑑証明など、多くの書類を提出しなければなりません。年金の支給を止めて貰った後は、遺産相続手続きをしなければなりません。銀行口座に年金が入っているのであれば、残高を引き落とす必要があります。これも死亡届、戸籍謄本、住民票、身分証明、印鑑証明などを銀行に提出して、口座を解約する手続きをして、お金は自分の口座に振り込んで貰わなければなりません。数週間かかるのが普通です。 手続きが全て終われば、年金は止められますが、口座に残っていたお金は遺産相続出来ます。その後ですが、子供が65歳を過ぎていれば、国民健康保険と国民年金基金に親が掛けていれば、年金を支給して貰えます。他にも、親が個人年金を掛けていれば、それも貰える事になります。親の財産を知らない人が多いので、家中を調べて書類を探した方が良いです。 もし、年金を掛けていないのであれば、役所に生活保護を受けられるか相談した方が良いでしょうね。
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- mekiyan
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死亡したら、年金も支給されなくなります。
- FattyBear
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蛇足ながら、「受給権者死亡届(報告書)」を提出せず、不正受給を し、続けると、発覚時には不正受給された全額を戻すことになります。 受給停止処理をしないとたいへんなことになります。
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1530/4610)
”生存時は、代わりに引き出していました。” でもそれは葉書での引き出しではなく親の通帳かカードでの引き出し なのでは。でもそれ以前に親の年金は死亡したら親自身も家族でも 引き出しは出来ません、支給されないからです。死亡届けを出さず 生きていることにして受給し続けると不正受給となり、摘発されます。 とにかく、年金の受給者が死亡した場合には年金は支給されません。
- f272
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親の年金の話だったのですね。 親が死亡したら年金は受け取れません。もし受け取ったらあとで返還しなければいけません。 ただし、死亡したのが先月なら先月と今月の2か月分、死亡したのが今月なら今月の1か月分は遺族が受け取ることができます。日本年金機構に親の死亡を連絡するとともに、未支給年金の請求を行ってください。未支給年金の受取方法は請求のときに指定します。
- fu5050
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年金は、誰の年金なのですか? 質問文と回答の想像があり、ハッキリしません。 親御さんの年金からあなたがら18歳未満または、障害者なら20歳未満なら遺族年金を「請求手続きして」もらえますが、そうでなければもう終わりです。 あなたの年金なら、あなた自身か代理の人に取りに行って貰えば良いです。
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1530/4610)
親は足が不自由で長男が代わりに直接郵便局に行ってもらってましたが、死亡後も年金受給ハガキでもらうことができるということでしょうか? 親が亡くなられた場合は親の方の年金は貰えなくなります。 年金とはご本人のためのものです。 生存時でも郵便局の口座からは年金受給ハガキでは引き出せないと 思います。通帳やカードでの引き出しだと思います。
補足
生存時は、代わりに引き出していました
- f272
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年金を手渡しでもらうのなら、年金送金通知書と年金証書を本人が郵便局に持って行けばもらえます。あなたが行けなくても、年金送金通知書の裏面に代理人の名前を書いて、その代理人に取りにいってもらえば良いです。
補足
もらい方は今までそれでもらってましたが、死亡後も同じもらい方で大丈夫なのか知りたいです
- FattyBear
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ご両親が亡くなられても、あなたの年金ならば、今まで通りの方法で 貰えると思います。 年金を受けている人が亡くなった場合は、受給権者が亡くなられた月分までで、以後は貰える権利は無くなります。 「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。 仮に死亡後の翌月分の受給がある場合は返納する必要があります。
補足
親は足が不自由で長男が代わりに直接郵便局に行ってもらってましたが、死亡後も年金受給ハガキでもらうことができるということでしょうか?
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
なんか年金の話ですか? 通常、年金は振り込みです。
補足
手渡しの時は、どうなんでしょうか?
補足
親の年金です