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電気量販店でのプロバイダ契約

いつもお世話になります。 量販店でプロバイダ、スマホの乗り換えの契約をして かなりのポイントを貰い (そのポイントだけで) iPad を買いました。 半月後くらいにプロバイダをやってる営業所で =その契約だと半年後に10ギガを止めると違約金が2万円発生するよ=と… (契約の時点では違約金が発生する旨の説明は無かったです、半年で 10ギガから1ギガに切り換える事は店員さんは予測して無かったのだろうと思います) その営業所の店員さんは未だキャンセル出来る期間内なので ウチで契約すればキャッシュバックが現金で15000円あるから と 結構強引に勧められ以前の契約はキャンセルしました。 ここで以前に契約した際に買った=貰ったiPad は返却すべきですよね? それがスジってもんですよね? 何方かアドバイス宜しくお願い致します。

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回答No.1

>ここで以前に契約した際に買った=貰ったiPad は返却すべきですよね? 返す必要はありません。 iPadは「ポイント決済で購入した物」ですから、所有権は質問者さんにあります。 もし「解約したら、契約時に貰った物を返却しなければならない」という契約になっていた場合、返すべき物は「ポイント」であって、iPadではありません。 で、「解約したら何かを返せ」という契約にもなっていませんから「何も返さなくて良い」のです。

sqh
質問者

お礼

早々に有難うございました。 へぇ そうなんですか… 大変参考になりました、又 宜しくお願い致します。

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