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生活保護受給中の不要品売却について

生活保護受給中に、Xを通して不要品(キャラクターグッズなど)を売るのはNGでしょうか? 品物代はPayPayに入金してもらう形を取ろうと思っております。 これは不正受給に繋がりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sigeo-i
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回答No.5

不用品を売る行為そのものは法的に規制されているわけではありませんので、問題なく売却することは可能です。むしろ生活保護法は、「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。」、つまりご自身でできる限り働いたり健康を維持したりしながら、今の生活を保つようにしてください、と定められているため、このような行為そのものは問題ありません。 ただし、収入を得ればその分届け出の義務がありますので、ばれる・ばれないの問題以前に、たとえ少額であっても届け出て申告する必要があります。なお今回の場合は、就労による収入ではなく、その他の収入という取り扱いになるため、世帯合算で8,000円以上の収入があれば収入認定となります。 詳しいことはぜひ担当のケースワーカーさんに相談してください。普段から関係性を作っておくことで、ちょっと困ったことがあっても解決手段を考えてくれます。

az4242
質問者

補足

大変ご丁寧な回答ありがとうございます。 通帳に記載される分(銀行間での取引)については、毎月通帳の写しをとられるので申告しています。 ただPayPayだと、取引をしたことはこちらから言わないと分からないので、PayPayで取引した分も自分で申告するべきなのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • jealously
  • ベストアンサー率52% (39/75)
回答No.4

売り上げが基礎控除超えないならとやかく言われないと思いますがまぁ正直CWによります。

az4242
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 担当のcwに相談してみます。

回答No.3

申告すれば、不正受給にはなりません。

az4242
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 申告漏れのないよう気をつけます。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.2

収入申告さえすれば問題ありません。

az4242
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 申告漏れのないよう気をつけます。

回答No.1

現実的にいえばそこまで役所は監視はしませんが、 年に一度か二度は受給者名義の口座を知らべることがあります。 また無断でアルバイト収入を得ると当然税務署から 受給者名簿に該当する旨役所に連絡が入ります。 不正受給ではなく、収入申告の義務があるため バレると需給金額から引かれるようになるでしょう。

az4242
質問者

補足

回答ありがとうございます。 バイトで得た収入や通帳に載る場合は収入申告が必須ということは存じております! PayPayの場合はどうなのかなと気になり質問させていただきました。PayPayの明細まで調べられることはあるのでしょうか?