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バイク用のヘルメット
前から思っていたのですが、バイクに乗る際のヘルメットで、工事用のヘルメットを被っている人が居るなら、アメラグ用のヘルメットを被っている人が居てもおかしくないと思うのですが、今まで1回も見たことありません。法律的には、アメラグのヘルメットでも可能なのでしょうか?
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道路交通法施行規則第9条の5に定められています 第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。 一 左右、上下の視野が十分とれること。 二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 三 著しく聴力を損ねない構造であること。 四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 六 重量が二キログラム以下であること。 七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。 これが満たされているのなら、法的には問題ないということになります。 スポーツで使うような人対人での衝撃を想定した強度では、四に書かれた内容は満たせないように思います。
お礼