交通事故訴訟での判決材料について
交通事故訴訟での判決材料は警察が行った実況見分調書が正しいのか、検察庁で行った供述調書が正しいのかを教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
まず、事故ですが、私は信号機ありの直進でバイク(事故の記憶なしで、相手側が言うには赤信号の変わり目(停止線上)の為、赤信号無視と言っている。タイヤ痕から空想距離を計算すると、停止線より前に私はブレーキ動作に入っているそうです。)で、相手は右折車の黄色信号だそうです。対向車の原付が止まりそうだったので進んだそうです。、私のバイクに気付かないなかったそうです。完全な前方不注意です。私は後遺障害3級です。
まず、事故現場ですが、信号機のある交差点で中央分離帯に高い木があります。
警察での状況見分調書
1、相手は赤信号に変わったから、右折を開始した。
2、目撃者A(交差点でバイクで信号待ち)は中央分離帯の木があり、停止線位置が分からない のに警察にはバイクに乗っているので、だいたい停止線の位置はわかりますと言っていま す。そして、赤信号無視だと証言しています。
3、目撃者B(原付バイクで私の横で少し前を走っていた。)は対面信号が黄色信号になり、ゆ っくり停止線で止まったときに赤信号になり、その後に横を私が通ったと証言。
検察庁での供述調書
1、相手は赤信号に変わったか確認していない。対面の原付バイク(目撃者B)の速度がゆっく りになり、止まりそうになったから、右折を開始した。赤信号とは言っていない。
2、目撃者Aの供述調書はなし(検察官は参考にならないと判断?)
3、目撃者Bは対面信号が黄色から赤信号に変わる瞬間ぐらいに私の右横を通過と証言。
以上から訴訟での判断は警察の実況見分調書は参考にならずに検察庁の方が参考になると 思うのですが、どちらが、正しいでしょうか?すみませんが、宜しくお願い致します。
お礼