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通関手続きについて教えてください!

通関手続きで検査というものがあると思うのですが、その検査の中で発がん性物質の検査は行われますか?

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回答No.1

どこの国への話ですか? 「発癌性物質」といってもいろいろですし。 例えば日本への輸入でアフラトキシンがモニタリング検査で検出されてたため、同じ業者が全量検査を受けることになった事例があります。しかしあなたが「発癌性物質だ」と認識していても、オーストラリアではまったく検査対象にはなっていないものもあるでしょう。

その他の回答 (1)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6910/20434)
回答No.2

農産物などの食品は 農薬の残留量の検査はします。 農薬に発がん物質とされる種類があるからです。 でもそれは 専業の業者が大量に輸入する場合です。 個人が少量持ち込むのは検査などしません。検査ではなく 持ち込み禁止になっている品種について 排除します。 害虫などが付着していることがある産物などです。 食品以外のものは 食器類がありました。 通関手続きではなく 自分で検査しないといけません。 検査済みの証書をつけて通関します。

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